更新日:2011年4月22日
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文京区特別職報酬等審議会条例
(昭和三十九年七月十三日 条例第三十号)
改正 平成十四年十二月六日 条例第三十八号
改正 平成十九年三月一日 条例第四号
改正 平成二十年九月二十九日 条例第三十八号
設置
第一条 文京区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区長及び教育委員会教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区長の付属機関として、文京区特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
意見の聴取
第二条 区長は、報酬等の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別区人事委員会が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の規定に基づき給料表に関する勧告をしたときは、報酬等の額について審議会の意見を聴かなければならない。
3 区長は、必要があると認めるときは、報酬等の額の適否等について審議会の意見を聴くことができる。
組織
第三条 審議会は、区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。
委員の任期
第四条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
会長の選任・権限
第五条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
招集
第六条 審議会は、区長が招集する。
定足数
第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
庶務
第八条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
委任
第九条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則・・・・・・・・・・・略
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
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