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更新日:2011年4月22日

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文京区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(昭和三十九年三月三十一日 条例第十二号)

改正 平成二年三月三十日 条例第九号

改正 平成十四年十二月六日 条例第三十八号

通則

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

議会の議決に付すべき契約

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価額一億八千万円以上の工事又は製造の請負とする。

議会の議決に付すべき財産の取得又は処分

第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価額三千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

付則・・・・・・・・・・・略

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