更新日:2018年4月20日

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文京区議会手話通訳実施要綱

(平成二十三年三月一日 二二文議第一三四四号)
改正 平成二十六年四月二十四日 二六文議第九十号

目的

第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して手話通訳を行うことにより、聴覚障害者等に開かれた議会を実現することを目的とする。

手話通訳実施会議

第2条 手話通訳を行う会議は、本会議とする。

手話通訳対象者

第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障害者等で前条の会議の傍聴を希望するものとする。

手話通訳の申込及び取消し

第4条 手話通訳による会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、原則として定例会初日の6日前までに区議会事務局へ申し出るものとする。

2 傍聴希望者は、やむを得ない理由により傍聴の希望を取り消す場合は、速やかに区議会事務局へ連絡するものとする。

実施方法

第5条 前条第1項による申出があったときは、傍聴者が希望する時間帯に、手話通訳者を配置して実施するものとする。

2 手話通訳者が配置できないときは、速やかにその旨を傍聴希望者に連絡するものとする。

手話通訳者の配置

第6条 手話通訳者の配置は2人又は3人を1組とし、区議会事務局長が指定する場所において、交代で手話通訳を行うものとする。

委任

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に区議会事務局長が定める。

付則

この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。

付則(平成二十六年四月二十四日 議会運営委員会決定)

この要綱は、平成二十六年五月一日から施行する。

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター23階南側

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