文京区議会
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文京区議会会議規則

更新日 2021年04月07日

文京区議会会議規則


(昭和三十一年十一月二十六日議決)
改正平成十九年三月一日議会規則第一号
改正平成二十年六月二十五日議会規則第一号
改正平成二十年九月八日議会規則第二号
改正平成二十三年三月十五日議会規則第一号

改正平成二十四年十二月七日議会規則第一号

改正平成二十六年三月二十日議会規則第一号

改正平成二十七年六月三十日議会規則第一号

改正令和三年三月二十六日議会規則第一号  


第一章総則

(参集)

第一条議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第二条議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、災害その他のやむを得ない理由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2議員は、出産のため出席できないときは、出産予定の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

(議席)

第三条議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3議長は、必要があると認めるときは、会議に諮つて議席を変更することができる。

4議席には、番号及び議員の氏名を付ける。

法九十一、公選法三十三

(会期)

第四条会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

一通常予算を審議する定例会は二十日、その他の定例会は十日

二臨時会は五日

2会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第五条会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第六条会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第七条議会の開会及び閉会は、議長が宣告する。

(会議時間)

第八条会議時間は、午後二時から午後六時までとする。

2議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

3会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第九条次の各号に掲げる日は、休会とする。

一日曜日及び土曜日

二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2議事の都合その他、必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

4地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百十四条第一項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は休会中でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第十条開議・散会・延会・中止又は休憩は、議長が宣告する。

2議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第十一条開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。


第二章議案の提出及び動議

(議案の提出)

第十二条議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由をけ、法第百十二条第二項の規定によるものについては、所定の賛成者とに連署して議長に提出しなければならない。

2委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第十三条議会で議決された事件は、同一会期中は、再び提出することができない。ただし、事情の変更があつたときは、この限りでない。

(修正の動議)

第十四条修正の動議は、その案をそなえ、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第百十五条の三の規定による修正の動議には、発議者が連署しなければならない。

(先決動議の措置)

第十五条他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長がその表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決めなければならない。

(事件及び動議の撤回等)

第十六条会議の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3委員会が提出した議案につき第一項の承認を求めようとするときは、その委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。


第三章議事日程

(日程の作成及び配布)

第十七条議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

2議事日程に定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなかつたとき又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程のない会議の通知)

第十八条議長は、必要があると認めるときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(日程の順序変更及び追加)

第十九条議長は、必要があると認めるときは、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を議事日程に追加することができる。

2議員から日程の順序変更又は追加の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(日程の終了及び延会)

第二十条議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。


第四章選挙

(選挙の宣告)

第二十一条議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を会議に宣告する。

(不在議員)

第二十二条選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の閉鎖)

第二十三条投票による選挙を行うときは、議長は、第二十一条の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖しなければならない。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第二十四条投票を行うときは、議長は、議員に所定の投票用紙を配布した後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2議長は、投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第二十五条議員は、点呼に応じて、順次、備付けの投票箱に投票を行う。

(投票の終了)

第二十六条議長は、投票が終わつたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめた後、投票の終了を宣告する。その宣告後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第二十七条議長は、開票を宣告した後、二人以上の立会人の立会いを求めて投票を点検し、計算する。

2前項の立会人は、議長が、議員の中から会議に諮って指名する。

3投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告及び告知)

第二十八条議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第二十九条選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。


第五章議事

(議題の宣告)

第三十条議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第三十一条議長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議案等の説明・質疑及び委員会付託)

第三十二条会議事件は、次項本文及び第八十四条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議においてまず提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議会の議決で委員会に付託する。

2委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めたときは、この限りでない。

3第一項の提出者の説明及び同項の規定による委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第三十三条委員会に付託した事件は、その報告をまって議題とする。

2分割して付託した事件は、一括して議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第三十四条委員会が審査し、又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで第六十九条第二項(少数意見の留保)の規定による少数意見者が少数意見の報告をする。

2少数意見が二個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3第一項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書しくは少数意見報告書を配布し、若しくは朗読したときは、省略することができる。

4委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第三十五条委員長の報告及び少数意見の報告が終わつた後又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明を行わせる。

(討論及び表決)

第三十六条議員の質疑が終わつたときは、討論に付し、その終結の後、議長は、事件を表決に付する。

(委員会の審査又は調査期限)

第三十七条議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第三十八条議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(字句及び数字等の整理)

第三十九条議会は、議決の結果生じた条項・字句・数字その他の整理を議長に委任することができる。

(再付託)

第四十条委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第四十一条延会・中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。


第六章発言

(発言の許可等)

第四十二条発言は、て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告等)

第四十三条会議において発言しようとする者は、開議前にあらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

2前項の通告書には、質疑についてはその要旨、討論については、反対・賛成の別を記載しなければならない。

3発言の順序は、議長が定める。

4発言の通告をした者が欠席し、又は発言の順位に当たつても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(通告しない者の発言)

第四十四条発言の通告をしない者は、通告をした者が全て発言を終つた後でなければ、発言を求めることができない。

2通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、議席番号又は自己の氏名を告げて、議長の許可を得なければならない。

3二人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立したと認める者を指名して発言させる。

(討論の方法)

第四十五条討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第四十六条議長が議員として発言しようとするときは、議席について発言し、発言を終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第四十七条発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意を促し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3議員は、質疑に当たつては自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第四十八条質疑は、同一議員につき、同一議題について二回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第四十九条議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2前項の時間制限に対して、異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議事進行に関する発言)

第五十条議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちにこれを制止しなければならない。

(発言の継続)

第五十一条延会、中止又は休憩等のため、発言が終わらなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第五十二条質疑又は討論が終わつたときは、議長は、その終結を宣告する。

2質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3賛否各々二人以上の発言があつた後又は甲方が二人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(選挙及び表決時の発言の制限)

第五十三条選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第五十四条議員は、区の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2質問しようとする者は、会議の前日までに、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第五十五条質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第五十六条質問については、第四十八条(質疑の回数)及び第五十二条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消)

第五十七条議員は、その会期中に限り、自己の発言から十日以内に議会の許可を得て、当該発言を取り消すことができる。

第七章委員会

(議長への通知)

第五十八条委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時・場所・事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第五十九条委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第六十条委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第六十一条委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第六十二条委員は、付託された事件に対し修正を加え、又は付帯決議若しくは希望を付けようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第六十三条委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

2分科会及び小委員会に関する事項は、委員会が決める。

(連合審査会)

第六十四条委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第六十五条委員会は、法第百条の規定による調査を付託された場合において、調査のため証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第六十六条常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項・目的・方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2議会運営委員会が法第百九条第三項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第六十七条委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時・場所・目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第六十八条委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第六十九条委員は、委員会において少数で否決された意見で、他に出席委員一人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第七十条委員会が事件の審査又は調査を終わつたときは、その結果を付した報告書を委員長から議長に提出しなければならない。


第八章表決

(表決議題の宣告)

第七十一条議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を会議に宣告する。

(不在議員)

第七十二条表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第七十三条表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第七十四条議長が表決を採ろうとするときは、議題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第七十五条議長が必要と認めたとき若しくは出席議員五人以上から要求があるとき又は前条の規定による表決の際起立者の多少を認定し難いとき若しくは議長の宣告に対し、出席議員五人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名投票で表決を採らなければならない。

2同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第七十六条記名投票を行う場合には、議題を可とする者は所定の白票を、議題を否とする者は所定の青票を投票しなければならない。

(無記名投票)

第七十七条無記名投票を行う場合には、議題を可とする者は「賛成」、否とする者は「反対」と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。

(選挙規定の準用)

第七十八条記名投票又は無記名投票を行う場合には、第二十三条(議場の閉鎖)・第二十四条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)・第二十五条(投票)・第二十六条(投票の終了)・第二十七条(開票及び投票の効力)・第二十八条第一項(選挙結果の報告及び告知)及び第二十九条(選挙に関する疑義)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第七十九条議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第八十条議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員五人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第八十一条表決の順序は、まず議員から提出された修正案、次に委員会の修正案とし、原案を後とする。

2同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、原案に対してその趣旨の最も遠いものから順次表決に付する。その区別が判然としない場合は、議長が決める。ただし、異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

3修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。


第九章請願

(請願書の記載事項)

第八十二条請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合にはその代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

2請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名し、又は記名押印をしなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第八十三条議長は、請願書に基づき請願文書表を作成し、議員に配布する。

2請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願の委員会付託)

第八十四条議長は、請願を請願文書表の配布とに、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。

2前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認める請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなす。

(紹介議員の委員会出席)

第八十五条請願の紹介議員は、委員会から要求があつたとき又は紹介議員の申出を委員会が承認したときは、委員会に出席して説明を行う。

(請願の審査報告)

第八十六条委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見をけ、議長に報告しなければならない。

一採択すべきもの

二不採択とすべきもの

2採択すべきもので、区長その他の関係執行機関に送付することを適当であると認めるものは、その旨を付記することを要する。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果の要求等)

第八十七条議長は、議会で採択と決定したもので、執行機関に送付しなければならないものは、速やかに送付し、かつ、その処理の経過及び結果の報告を要求しなければならない。

2採択及び不採択の結果は、請願者に通知する。

(請願の取り下げ及び紹介の取り消し)

第八十七条の二議長が受理した請願について、委員会付託前に請願者が取り下げようとするときは、議長の許可を得なければならない。また、請願を紹介した議員が紹介を取り消そうとするときも同様とする。

(陳情書の処理)

第八十八条議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理する。


第十章秘密会

(指定者以外の退場)

第八十九条秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第九十条秘密会の議事の記録は、公表しない。

2秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏してはならない。


第十一章辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第九十一条議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決めなければならない。

3閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第九十二条議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第九十三条法第百二十七条第一項の規定により、議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類と共に議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第九十四条前条の要求については、議会は、第三十二条第三項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定の通知)

第九十五条被選挙権の有無を決定したときは、議長は、その結果の決定を求めた議員及び決定を求められた議員に通知しなければならない。


第十二章規律

(秩序及び品位の尊重)

第九十六条議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第九十七条議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第九十八条何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第九十九条議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第百条何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第百一条何人も、会議中は、参考のためにするもののほかは、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第百二条何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第百三条て規律に関する問題は、議長が決める。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮て決める。


第十三章懲罰

(懲罰動議の提出)

第百四条懲罰の動議は文書をもて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2前項の動議は、懲罰事犯があた日から起算して三日以内に提出しなければならない。ただし、第九十条第二項(秘密の保持)の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第百五条懲罰については、議会は、第三十二条第三項(議案等の説明・質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(一身上の弁明)

第百六条議員は、自己の懲罰事犯の会議及び委員会において議会又は委員会の同意を得て、自ら弁明し、又は他の議員をして、て弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第百七条戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって公開の議場で行わなければならない。

(出席停止の期間)

第百八条出席停止は、五日をえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第百九条出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第百十条除名について法第百三十五条第三項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第百十一条議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開議場において宣告する。


第十四章会議録

(会議録の記載事項)

第百十二条会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

一開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

二開議・散会・延会・中止及び休憩の日時

三出席及び欠席議員の議席番号及び氏名

四職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

五説明のため出席した者の職氏名

六議事日程

七議長の諸報告

八議員の異動並びに議席の指定及び変更

九委員会報告書及び少数意見報告書

十会議に付した事件

十一議案の提出・撤回及び訂正に関する事項

十二選挙の経過

十三議事の経過

十四記名投票における賛否の氏名

十五その他議長又は議会において必要と認めた事項

2議事は、録音機による録音に基づき記録する。

(会議録の配布)

第百十三条会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第百十四条前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第五十七条(発言の取消)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名者)

第百十五条会議録に署名する議員は、二人とし、議長が会議において指名する。


第十五章議員の派遣

(議員の派遣)

第百十六条法第百条第十三項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中においては、議長において議員の派遣を決定することができる。

2前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第十六章補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第百十七条この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮て決める。

付則

1この規則は、公布の日から施行する。

2東京都文京区議会会議規則(昭和二十二年七月二十七日議決)は、廃止する。

付則(令和三年三月二十六日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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