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ホーム>文京区議会>意見書・要請書等>意見書・要請書等(平成30年)>婚外子差別撤廃のため戸籍法の改正を求める要望書

婚外子差別撤廃のため戸籍法の改正を求める要望書

更新日 2018年03月14日

 婚外子差別撤廃のため戸籍法の改正を求める要望書

 

 平成25年9月4日、最高裁判所大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定(民法900条第4号但書前段)を憲法違反と決定しました。すでにこの規定は、同年の臨時国会の民法改正により削除され、発効しています。

 また、法務省は同時に、出生届の嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を撤廃する「戸籍法改正案」を準備していましたが、同年9月26日に最高裁判所第一小法廷が、出生届に嫡出子または嫡出子でない子の別を記載すべきとする戸籍法を合憲と判断したことから、「緊急性を要しない」として、改正案の提出を見送りました。

 しかし、婚内子と婚外子を分かつ最も大きな民法上の規定が廃止された以上、この戸籍法の規定は、ほとんど意味を成さないものです。また戸籍実務上も、出生届に基づく戸籍の作成にあたって、全く必要のないものです。

 さらに近年、諸外国でも婚外子差別の撤廃が進み、嫡出子、嫡出でない子の区別自体が、子どもへの不当な差別であるとして法改正が進んでおり、わが国のこの規定も、すでに改正された相続分差別とともに、国連人権諸機関から、繰り返し法改正を勧告されています。婚外子の人権尊重のために一刻も早い法改正が望まれます。

 また、続柄欄において、もともと「長(男・女)、二(男・女)、三(男・女)」等と出生順に序列をつけていたのは、戦後廃止された家督相続の順序を明確にするためのものであり、現在では全く必要のないものです。また、平成16年11月の制度改正以前に出生届がなされた婚外子は、「男」「女」と記載されており、婚外子差別の要因となるものです。本人または母の申し出により、記載の変更は可能ですが、現に婚外子差別がある中で、自ら名乗り出るには困難が伴います。また国や行政による公報もほとんどなされていないため、制度改正を知らない人も大勢います。従って、婚外子差別の要因を除去し、戸籍実務上不要な事項を廃止して事務を簡素化するためにも、続柄欄を廃止することは極めて合理的です。

 よって、文京区議会は政府に対し、下記のとおり戸籍法の改正を要望します。

 

 

1 戸籍法第49条第2項第1号を削除し、出生届における、嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること。

2 戸籍法第13条第4号及び第5号を改正し、戸籍の実父母との続柄及び養親との続柄を廃止すること。なお、続柄廃止に伴い性別を明らかにする必要がある場合は性別欄を設けること。

 

平成30年3月13日

 

文京区議会議長 名取 顕一

 

内閣総理大臣  安倍 晋三 様

法務大臣    上川 陽子 様

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