一般廃棄物処理業の許可申請・届出等について
許可申請・届出等は、特別区が共同で発行している「一般廃棄物処理業の手引き」を参照して行ってください。 申請・届出に必要な書類の様式は、「一般廃棄物処理業の手引き様式」からダウンロードできます。
一般廃棄物処理業の手引き (PDFファイル12,559KB)
一般廃棄物処理業の手引き様式 (ZIPファイル472KB)
●新規許可申請
文京区内で一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を始める場合は、区長の許可が必要です。 許可の取得にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に定める要件を満たしていることのほか、区の規則に規定する能力認定試験に合格していること、区内に継続的な作業場所を有することが必要です。 「収集運搬業」と「処分業」はそれぞれの要件を満たしている必要があり、申請は別々に必要です。 なお、申請にあたっては、事前に清掃リサイクル課清掃事業係へご相談ください。
※能力認定試験に合格した際に交付される合格証の有効期間は1年間です。 ※継続的な作業場所とは、一般廃棄物収集運搬業者が事業系廃棄物を排出する事業者から委託を受けて、当該一般廃棄物を6ヶ月以上にわたり月1回以上収集する特定の場所をいいます。
●更新許可申請
一般廃棄物処理業の許可は、2年ごとに更新が必要です。許可を更新しない場合、許可は失効します。 更新するには、許可期間中に実施する区長が指定する講習会を修了していること、処理業を行うための一定の能力があること等が要件となります。
●変更許可申請
「取り扱う一般廃棄物の種類」の増加や「事業の区分」の変更等事業の範囲を変更しようとするときは、事前に変更許可申請を行い、当該変更内容に係る許可を受ける必要があります。
●変更承認申請
「運搬車の数量」や「運搬先」等を変更しようとするときは、事前に変更承認申請を行い、当該変更内容に係る承認を受ける必要があります。
●変更届
「主たる事務所の所在地」、「代表者」、「役員」、「運搬車」等について、申請・届出してある事項に変更が生じたときは、変更した日から10日以内に届け出る必要があります。 作業場所が増加・減少した場合、あるいは契約内容が変更になった場合には、その変更があった月の分をまとめて翌月の10日までに区へ提出してください。
●業の廃止届
一般廃棄物処理業を廃止(廃業)したときは、10日以内に業の廃止届を提出し、許可証の返納と業を行った分の実績報告書を提出する必要があります。 許可期間満了時に許可を更新しない場合、業の廃止届の提出は必要ありませんが、許可証の返納と実績報告書の提出は必要です。
●許可証再交付申請
許可証は、業を行うための許可を取得している証です。原則として主たる事務所又は作業場所に備えるようにしてください。 許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに区へ届け出て再交付を受けなければなりません。
●実績報告
特別区内において一般廃棄物の処理を行った場合は、法令や各区の規定により、処理に関する実績について許可を受けている区の区長へ報告しなければなりません。 集計期間は、一般廃棄物を処理した年度の4月1日〜3月31日で、提出期限は、集計年度の翌年度の4月30日厳守です。 提出部数は1部です。問合せ等のため、控を作成し次年度の報告時期まで保存してください。 |