文京区中小企業障害者職業体験受入れ助成事業
文京区中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業について
文京区内に就業場所のある中小企業等の事業主を対象に、障害者職業体験の受入れや雇用に係る費用を助成する事業です。障害者の雇用拡大・理解促進を目的としています。障害者1人当たり、2時間以上の障害者職業体験の受入れをしていただいた場合に「職業体験受入れ奨励金」を、正式に雇用した場合に「雇用促進奨励金」を支給します。事業主の賃金等負担はありません。
体験を希望する障害者とのマッチング、体験実施の準備、保険の加入等は、文京区障害者就労支援センターがお手伝いいたします。
中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業チラシ(PDFファイル; 808KB)
助成内容
職業体験受入れ奨励金 |
1日の受入れ時間数が2時間以上4時間未満の場合 |
1日につき2,000円を事業主に支給 |
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1日の受入れ時間数が4時間以上の場合 |
1日につき4,000円を事業主に支給 | |
雇用促進奨励金 |
職業体験受入れを経て、正式に雇用した場合 |
100,000円を事業主に支給 |
助成要件
職業体験受入れ奨励金 |
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雇用促進奨励金 |
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要綱・申請書
詳しくは、要綱をご覧ください。
文京区中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業実施要綱(PDFファイル; 237KB)
申請書類
職業体験受入れ奨励金交付申請書(PDFファイル; 146KB)
職業体験受入れ助成事業助成金請求書(PDFファイル; 85KB)
申込みの様式はありません。
法制度・法定雇用率の改正動向について
法制度について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成28年4月1日施行、令和6年4月1日改正法施行予定)
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」(昭和35年7月25日施行、令和6年4月1日改正施行予定)
障害者の雇用に当たっては、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務とされ、また障害者の雇用義務が定められています。
障害者の法定雇用率について
全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。週所定労働時間が特に短い精神・重度身体・知的障害者の雇用義務対象追加に伴い、令和5年度から令和8年度にかけて、段階的に引き上げることとされています。
令和6年4月1日から、現行の2.3%から、2.5%へと引き上げられます。
それに伴い、障害者の算定方法の変更・事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)等がなされます。
令和5年度中 |
令和6年4月 |
令和8年7月 |
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民間企業 |
2.3%(据置き) | 2.5% | 2.7% |
…対象事業主の範囲(常時雇用者数) |
43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
国・地方公共団体 |
2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県の教育委員会 |
2.5% | 2.7% | 2.9% |
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
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毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
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障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
詳細については、以下のリンクをクリックすると外部サイトに移動します。
厚生労働省事業主のみなさまへ障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について(外部サイト)
障害者就労支援センターでは事業主向けに、障害者雇用に関する相談や仲介などの支援も行っております。
障害者雇用納付金制度
障害者雇用に伴う経済的負担を調整する制度です。
・障害者の雇用率が法定雇用率を超えていない場合:不足障害者数に応じた負担金が発生します。
・障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合:超過障害者数に応じた調整金が支給されます。
この制度に基づいて、障害者の適切な雇用管理のための介助者等の配置や、障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置・整備の措置を行う事業主に対し各種助成金が支給されます。
なお、障害者雇用促進法の改正及び法定雇用率の引き上げにともない、変更の可能性があります。
〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目15番14号
区民センター1階
障害者就労支援センター
電話番号:03-5805-1600
FAX:03-5805-1601