障害を理由とする差別の解消

更新日 2021年11月17日

職員対応要領を作成しました

 区では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の施行を踏まえ、職員が事務・事業を行うに当たり守るべき服務規律として、職員対応要領を定めました。

 

職員対応要領(ルビなし)(PDFファイル; 152KB)

職員対応要領に係る留意事項(ルビなし)(PDFファイル; 259KB) 

職員対応要領(ルビあり)(PDFファイル; 220KB)

職員対応要領に係る留意事項(ルビあり)(PDFファイル; 438KB) 

    職員対応要領(テキスト版)(テキストファイル; 4KB)

    職員対応要領に係る留意事項(テキスト版)(テキストファイル; 11KB) 

障害者差別解消法とは

法律の目的

この法律は、「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法の整備の一環として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。

概要

  正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(外部ページにリンク)といい、平成28年4月1日から施行されています。(平成25年法律第65号)

令和3年5月28日成立、令和3年6月4日公布の改正法(令和3年法律第56号)により、行政機関だけでなく民間事業者の合理的配慮の提供を全国的に法的に義務化する方針となりました。改正法の施行は公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

<法概要> 

この法律では、次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

     また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

 

<改正概要>

・国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加

・事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化

・障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 

「障害を理由とする差別」とは?

   この法律では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」を差別と規定しています。

不当な差別的取扱いの禁止

正当な理由がないのに、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはつけないような条件を付けたりすることが禁止されます。

(例)

  • 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断られる。
  • 障害があることを理由に、アパートの入居を断られる。
  • レストラン等で、 補助犬の同伴を理由に入店を断る。

合理的配慮の不提供

障害者から「社会的障壁」を取り除くための何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないことです。 

(例)

  • 災害時の避難所で、聴覚障害のあることを伝えたのに、必要な情報が音声でしか提供されない。
  • 会議の資料に、ルビをふったものが必要と伝えたが、用意してもらえない。

社会的障壁とは

障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障害のある人への偏見など) 

国・都の状況

    国は平成27年2月に、障害者差別解消に関する施策の基本的な方向、行政機関等及び事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項等を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(外部ページへリンク)を定めました。そして、この基本方針に即して、各省庁において、「職員対応要領」や「事業者のための対応指針」が作成されています。東京都においても、「職員対応要領」や「障害者差別解消ハンドブック」を作成しました。

 

内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進(外部ページにリンク)

 

東京都 障害者差別解消に関する普及啓発(外部ページへリンク) 

相談窓口について

区の事務事業における障害を理由とする差別については、各事業を担当する部署にご相談ください。また、下記の窓口においても、障害を理由とする差別に関するご相談を受け付けています。

 

文京区内における障害を理由とする差別に関する相談窓口

相談対象

 窓口

お問い合わせ先 

 身体障害・知的障害の方

 福祉部障害福祉課障害福祉係

(シビックセンター9階北側)

電話 5803-1211

FAX 5803-1352

 精神障害(発達障害を含む)・難病の方

 保健衛生部予防対策課精神保健係 

(シビックセンター8階南側)

電話 5803-1847

FAX 5803-1355

 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害含む)・難病の方

 障害者基幹相談支援センター

(小日向2-16-15総合福祉センター内)

電話 5940-2903

FAX 5940-2904

 職員による差別に関すること  総務部職員課人事係

(シビックセンター17階南側)

電話 5803-1144

FAX 5803-1335

 

東京都内においては、東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)が相談窓口を設けています。

民間事業者による差別について

民間事業者による差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。また、国において、各府省庁が所管の事業分野ごとに民間事業者向けの対応指針(ガイドライン)を作成しています。 

 

各府省庁事業分野相談窓口(対応指針関係)(PDFファイル; 265KB)  

 

障害者の就労における差別について 

職場等、障害者の就労に関する差別については、障害者雇用促進法に定められています。相談窓口はそれぞれの事業者または管轄地域の公共職業安定所(ハローワーク)、都道府県の労働局となります。

公共職業安定所では障害者である労働者は居住地のある地域、事業主は事業所所在地のある地域の公共職業安定所が相談窓口となります。 都内では東京労働局の管轄となります。

障害を理由とする差別等の事例の収集結果について

 「職員対応要領」の策定をはじめとした障害を理由とする差別の解消に向けた取組を検討する基礎とするため、障害を理由として、差別を受けたと感じたことや配慮してほしいと思った事例を募集しました。

収集方法

 1 個別回答によるもの

   (1) 調査票の個別郵送

     (調査票を7月中旬に身体障害者手帳及び愛の手帳所持者に「障害者福祉のてびき」に同封。約5,200名)

       (2)  区ホームページでの募集

       (3)  当事者団体及び区内障害福祉サービス事業所による意見のとりまとめ

 

2 知的障害・精神障害を中心とした通所事業所利用者グループヒアリング

(障害者基幹相談支援センター及び東洋大学と連携。10施設)

収集結果(平成28年2月15日現在) 

 送付数合計 318件

 事例数 243件

 

障害を理由とする差別等の事例収集結果(PDFファイル; 515KB)

 

障害者差別解消啓発グッズ

障害を理由とする差別の解消に向けた取組みとして、大人から子どもまで広く普及啓発を図るためのグッズを作成しました。

区内幼稚園、保育園、小中学校や区のイベント等で配布をしています。

 

障害者差別解消啓発グッズ(かるた、日めくりカレンダー、点字付きクリアファイル) 

 障害者差別解消啓発すけだちくんかるた(絵札) 障害者差別解消すけだちくんかるた(読み札) 

障害者差別解消啓発すけだちくんカレンダー  

 点字付きクリアファイル表 点字付きクリアファイル裏

 

お問い合わせ先

文京区福祉部障害福祉課

障害福祉係(身体障害・知的障害)

電話番号:03-5803-1211

 

文京区保健衛生部予防対策課

精神保健係(精神障害・難病等)

電話番号:03-5803-1847

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