ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者虐待の防止 > 障害者虐待を起こさないために~障害者虐待防止センター~

更新日:2019年6月18日

ページID:3381

ここから本文です。

障害者虐待を起こさないために~障害者虐待防止センター~

障害者虐待は障害者の権利や尊厳を脅かし、自立や社会参加を妨げることです。虐待はどこの家庭や施設・職場でも起こりうる問題です。また、虐待を受ける人、してしまう人が虐待だと認識できず、自分から助けを求められない場合があります。

虐待の兆候に気付いたら、ご連絡、ご相談ください。

文京区障害者虐待防止センターとは

障害者虐待防止センターでは、虐待の通報や届出、相談を受けて、事実確認や安全確認を行い関係機関とともに対応方法を協議して、解決に向けた支援を行います。

障害者虐待防止センターには、次のような役割があります。

  1. 障害者虐待に関する通報・届出の受理
  2. 障害者及び養護者に対する相談、指導及び助言
  3. 関係機関との連携及び障害者虐待の防止等に関する広報及び啓発

まず、ご相談ください

虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合には、発見者に通報義務が生じます。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待を受ける障害者だけでなく、虐待をしてしまう家族などが抱える問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。

通報や届出をした人の個人情報は、守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受け付けます。

障害者の虐待や養護者の支援に関する相談は…

  • 文京区障害者虐待防止センター(文京区福祉部障害福祉課内)
    電話番号:03-5803-1818
    FAX番号:03-5803-1352
    【月~金曜日(8時30分~17時15分)】
  • 障害者基幹相談支援センター(文京総合福祉センター内)
    電話番号:03-5940-2903
    FAX番号:03-5940-2904
    【平日夜間(17時15分~翌8時30分)、土・日・祝日(24時間)】

障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障害者が安心して地域生活を送ることができるよう、障害者及び養護者に対する支援を行うための法律です。

対象となる障害者とは

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)やそのほか心身に何らかの障害があり、その障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります(障害者には18歳未満の人も含まれます)。

3種類の障害者虐待

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

  • 養護者による虐待(家族・親族等)
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待(施設職員・ホームヘルパー等)
  • 使用者による虐待(仕事先の事業主等)

~こんなことが虐待に(障害者虐待の例)~

身体的虐待

暴行により、体に傷や痛みを与える。

(例)・平手打ち・殴る・閉じ込めるなど
性的虐待

無理やりわいせつなことをする、させる。

(例)・性交・性器への接触・裸にするなど
心理的虐待 言葉や態度で、精神的苦痛を与える。 (例)・怒鳴る・ののしる・悪口を言うなど
放棄・放任(ネグレクト) 世話や介助をせず、心身を衰弱させる。 (例)・十分な食事を与えない・不潔な住環境で生活させる・必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
経済的虐待 本人の同意なく財産や年金、賃金などを使う。 (例)・年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要な金銭を与えないなど

<参考資料>

「みんなで防ぐ障害者虐待」(一般用)(PDF:923KB)

「みんなで防ぐ障害者虐待(関係機関用)(PDF:2,442KB)

「障害者の虐待防止に関すること」へ戻る

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課知的障害者支援係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?