食品中の放射性物質について

更新日 2023年07月10日

放射性物質とは

「放射線」は物質を透過する力を持った光線に似たもので、アルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線、エックス(X)線、中性子線などがありますが、この放射線を出す能力を「放射能」といい、この能力をもった物質のことを「放射性物質」といいます。懐中電灯に例えてみると、光が放射線、懐中電灯が放射性物質、光を出す能力が放射能にあたります。

詳細については、農林水産省が作成したパンフレット「放射性物質の基礎知識(農林水産省ホームページ)(外部ページにリンクします)」をご確認ください。

食品中の放射性物質の規格基準について

平成24年4⽉1⽇より、食品の安全と安心を確保するために、長期的な観点から基準値が新たに設定されました。

新たな基準値は、放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を年間1ミリシーベルトとして、これをもとに下表のとおり、放射性セシウムの基準値を設定しています。

表1食品中の放射性セシウムの基準値

食品群

基準値(単位:ベクレル/kg)

一般食品

100

乳児用食品

50

牛乳

50

飲料水

10

※シーベルト:放射線による人体への影響の大きさを表す単位、ベクレル:放射性物質が放射線を出す能力の強さを表す単位

基準値については、下記をご参照ください。

食の安全・安心の確保に向けて

食の安全・安心のために、国や都道府県等において放射性物質の測定を行っており、基準値を超える放射性物質が検出された食品については、状況に応じて、出荷や摂取の制限が行われています。また、消費者庁が他省庁等と連携して食品中の放射性物質に関るす情報をお知らせしています。

詳細は、下記のホームページをご参照ください。

食品中の放射性物質の検査結果について

厚生労働省の委託により国立保健医療科学院が運営・管理している下記のホームページにて、産地別、品目別で検査結果を検索することができます。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課食品衛生担当

電話番号:03-5803-1228

FAX:03-5803-1386

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