更新日:2023年7月10日

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食品衛生責任者

食品衛生責任者の設置

食品に関する営業の許可を取得する場合や、食品に関する営業届を提出する場合には、施設ごとに専任の食品衛生責任者を置く必要があります。次のいずれかの方は食品衛生責任者になることができます。

  1. 法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件をみたす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、食鳥処理衛、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第20条に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適性と認める講習会を受講した者 注)

注)東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が東京都知事の指定を受けて、会場集合型またはeラーニング型の養成講習会を実施しています。会場集合型の日程表と申込書(往復はがき)は文京保健所生活衛生課で配布しています。

また、一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページ(外部リンク)で講習会の日程と予約状況が確認できます。

なお、平成9年4月1日より全国標準化に伴い、東京都以外の都道府県で受講されても講習時間・内容・資格は同一です。

食品衛生責任者の変更

専任の食品衛生責任者が変わる場合は、変更届を提出していただく必要があります。新たに責任者になられる方の資格(原本)を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許など)を持参の上、保健所までいらして下さい。

食品衛生責任者実務講習会

食品衛生責任者は、食品関係施設の衛生管理を適切に行うため、食品衛生の最新情報を常時習得しておかなくてはなりません。(食品衛生責任者の資格を取得するための講習会ではありません)

文京区では、食品衛生責任者などを対象とした「食品衛生実務講習会」を定期的に実施しています。詳しい日時等は、区報、ポスター等でもお知らせいたします。

食品衛生実務講習会日程

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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