墓地等の経営許可申請等

更新日 2016年05月02日

新たに墓地、納骨堂、火葬場(墓地等)を経営しようとするとき、墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更するとき、墓地等を廃止しようとするときは、申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

新たに墓地等を経営しようとするとき

  1. 完成予定図などを作成の上、事前相談して下さい。
  2. 許可申請予定日より90日以上前に標識を設置して下さい。
  3. 標識を設置したときには、設置の届出を提出してください。
    標識設置届(別記様式第14号) PDFファイル(PDFファイル; 53KB)
  4. 許可申請予定日より60日以上前に説明会等を実施して下さい。
  5. 説明会等を実施したときには、報告書を提出してください。
    説明会等報告書(別記様式第15号)PDFファイル(PDFファイル; 53KB)
  6. 許可申請予定日より30日前までに隣接住民等との事前協議を実施してください。
  7. 事前協議を実施した場合には、報告書を提出してください。
    協議結果報告書(別記様式第17号)PDFファイル(PDFファイル; 46KB)
  8. 1~7が終ったあと許可申請になります。
    墓地等経営許可申請書(別記様式第1号) PDFファイル(PDFファイル; 76KB)
  9. 工事が完了した場合には、工事完了届を提出してください。
    工事完了届(別記様式第18号)PDFファイル(PDFファイル; 42KB)
  10. 施設の検査を行います。

申請書類と工事完了後の墓地等に相違ないかなどの検査を行います。この検査後に許可・不許可の決定を行います。

 

なお、標識の設置後に計画の変更や廃止があった場合には以下の届出を提出して下さい。

墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更するとき

  1. 変更後の図面を作成の上、事前相談して下さい。
  2. 上記の新たに墓地等を経営しようとするときの2から9と同じ手順を進めてください。なお、8の許可申請には次の様式を使用してください。
    墓地等変更許可申請書(別記様式第6号)PDFファイル(PDFファイル; 75KB)
  3. 施設の検査を行います。
申請書類と工事完了後の墓地等に相違ないかなどの検査を行います。この検査後に、許可・不許可の決定を行います。

墓地等を廃止するとき

  1. 改葬計画をまとめた上で事前相談をお願いします。
  2. 申請書を提出してください。
    墓地等廃止許可申請書(別記様式第8号)PDFファイル(PDFファイル; 56KB)
  3. 現地の検査を行います。

検査後に許可・不許可の決定を行います。

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

※具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。 

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