更新日:2024年2月16日

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薬局の廃止届

薬局を廃止したときは、届出が必要です。
廃止後、30日以内に届出を行ってください。

必要書類等

  1. 廃止届PDF版廃止届(PDF:157KB),Word版廃止届(ワード:38KB)
  2. 薬局開設許可証
  3. 覚醒剤原料所有数量報告書PDF版覚醒剤原料所有数量報告書(PDF:120KB),Word版覚醒剤原料所有数量報告書(ワード:35KB)
    ※薬局廃止後15日以内に届出を行ってください。また、覚醒剤原料を所有していない場合であっても、「所有なし」で報告してください。
  4. 覚醒剤原料帳簿
    ※過去2年間に取扱いがあった場合

薬局の廃止時に覚醒剤原料の在庫があった場合に必要な届出

薬局廃止により覚醒剤原料を廃棄する場合

覚醒剤原料廃棄届出書PDF版覚醒剤原料廃棄届出書(PDF:125KB),Word版覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:33KB)

薬局廃止により覚醒剤原料を譲渡する場合

業務廃止後30日以内であれば、同一都道府県内の他の薬局開設者等に譲り渡すことができます。その際は、譲渡先と覚醒剤原料譲渡証・譲受証を取り交わしてください。

なお、覚醒剤原料を譲り渡したときは、覚醒剤原料譲渡報告書を提出してください。

覚醒剤原料譲渡報告書PDF版覚醒剤原料譲渡報告書(PDF:132KB),Word版覚醒剤原料譲渡報告書(ワード:36KB)

廃止後30日以内に譲渡できなかった場合は、すみやかに覚醒剤原料処分届出書を提出し、保健所の薬事監視員の立会いのもとで廃棄する必要があります。

覚醒剤原料処分届出書PDF版覚醒剤原料処分届出書(PDF:119KB),Word版覚醒剤原料処分届出書(ワード:34KB)

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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