更新日:2023年12月26日

ページID:2931

ここから本文です。

毒物劇物販売業の登録

毒物劇物販売業の登録を受けようとする場合、店舗ごとに保健所長へ申請書を提出しなければなりません。
登録は、6年ごとの更新になります。

詳しくは保健所の窓口へご相談ください。

申請から登録までの手続き

  1. 事前相談
    構造設備、その他についてあらかじめ保健所にご相談ください。
  2. 書類の提出
    新規の登録には、下記の書類の提出が必要です。施設検査のおおむね2週間前までに提出してください。
  3. 店舗の検査
    構造設備及び毒物劇物の取り扱い等の確認のため、保健所の担当者が検査に伺います。
  4. 登録票の交付
    保健所まで登録票を取りに来てください。

提出書類

  1. 毒物劇物販売業新規登録申請書PDF版毒物劇物販売業新規登録申請書(PDF:105KB)Word版毒物劇物販売業新規登録申請書(ワード:31KB)

注意

  • 登録する販売業について、該当する種類を丸で囲んでください。
  • 所在地がビルの場合、ビル名まで記載してください。(出来る限り階数まで記載いただけると助かります。)
  • 毒物劇物を直接取り扱わない販売業にあっては、備考欄にその旨(「毒物劇物は直接取り扱いません」等)を記載してください。

添付書類

  1. 店舗の平面図
  2. 登記事項証明書(申請者が法人の場合。発行後6か月以内のもの)
  3. 毒物劇物取扱責任者設置届(毒物または劇物を直接取り扱わない場合は必要ありません。)

注意

  • 直接現物を取り扱わない店舗にあっては、その事務所の概要図を記載してください。
  • 直接現物を取り扱う場合は、事務所と保管場所の位置が分かるように、赤字で明示するなどしてください。

手数料

16,900円(令和5年12月1日現在)

備考

組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、営業所の移転または全面改築の場合は、新しい登録が必要です。詳細は保健所にお問い合わせください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?