ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 薬事関係の申請・届出 > 毒物劇物販売業の登録申請・届出 > 毒物劇物販売業の廃止届
更新日:2022年8月9日
ページID:2938
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毒物劇物販売業の営業を廃止したときや店舗が移転した際は、届出が必要です。
廃止後、30日以内に届出を行ってください。
所有する毒物または劇物の品名、数量、および保管または処理方法をご記入ください。
登録票を紛失等のため添付できないときは、その旨を申請書の「備考欄」にご記入ください。
紛失した登録票を発見した場合には、登録票返納届書PDF版登録票返納届書(PDF:86KB),Word版登録票返納届書(ワード:30KB)に添付の上提出してください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386