療養について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に移行します。

保健所が患者さんに対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは季節性インフルエンザと同様に、個人の判断にゆだねられることになります。保健所からの連絡も行いません。

その際、以下の情報をご参照ください。

療養期間について

療養期間のイメージ 

 

療養期間のイメージ

 

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外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること 
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの 症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください 。

 

無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう 。

発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。 

周りの方への感染のリスクについて

新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、 発症2日前から発症後7~10日間は感染性の ウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

 

療養証明書等について

令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、かつ、発生届の対象となる方へ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、各種の通知をお送りします。

新型コロナウイルス感染症に罹患された方の証明書について

 

 

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

予防対策課保健指導係

電話番号:03-5803-1836

FAX:03-5803-1355

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