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更新日:2024年4月1日

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新型コロナウイルス感染症について重要なお知らせ

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の対応について

新型コロナウイルス感染症については、令和6年3月末をもって、通常の医療提供体制への移行期間を終了とし、4月以降、通常の医療提供体制に移行します。

治療薬及び入院医療費にかかる公費支援について

公費負担支援について 詳細は以下のリンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(外部リンク)

新型コロナウイルス感染症の相談窓口等について

令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症の相談窓口について、厚生労働省においては、引き続き新型コロナ患者等に関する相談窓口を設置します。

<新型コロナウイルス感染症電話相談窓口>
電話:0120-565653

医療機関の案内や救急の相談等については、他の疾病と同様、医療情報ネット及び医療機関案内サービス「ひまわり」、東京消防庁救急相談センター(#7119)、子供の健康相談室(#8000)等が対応します。

令和5年10月以降の公費支援等について

新型コロナウイルス感染症治療薬(経口薬のラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、点滴薬のベクルリー)の薬剤費は、令和5年9月末で全額公費負担(窓口負担なし)の運用が終了し、令和5年10月から窓口での負担が生じます。

また、新型コロナウイルス感染症入院医療費は、令和5年9月末で高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を上限に減額される運用が終了し、令和5年10月から高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を上限に減額されます。

公費負担

※治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます

※薬剤費以外の医療費(診察料、処方料、調剤料等)は、5類感染症に移行した令和5年5月8日以降と同様の取扱い(窓口負担あり)となります

入院医療費

詳細につきましては、厚生労働省の下記ホームページをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(外部リンク)

新型コロナウイルス感染症は、5月8日から5類感染症になりました

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19の感染症法上の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に移行されました。マスク着用の取り扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。また、医療体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していきます。

コロナ5類移行後変更一覧

変更のポイント

1.外出等の制限がなくなります 2.患者登録、健康観察、保健所からの連絡がなくなります 3.濃厚接触者としての特定・制限がなくなります

医療提供体制

対応医療機関

これまでの「発熱外来実施医療機関」に加えて幅広い医療機関で受診が可能です。

検査・治療・入院・薬の費用

他の疾患と同じく、一部を除き保険診療です。

外来

保険診療(自己負担あり)

公費負担は終了

検査

  • 区のPCR検査センターの終了
  • 東京都のPCR等検査無料化事業の終了
  • 抗原定性検査キットの配布終了

入院

  • 治療費
    保険診療(自己負担あり)
    新型コロナ治療のための入院医療費は、当面9月末まで、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額(2万円未満の場合はその額)
  • 食事料
    保険診療(自己負担あり)

薬について

  • 新型コロナ治療薬
    無料(公費負担)
    新型コロナ治療薬の費用は当面9月末まで無料
  • 解熱剤・鎮咳薬
    保険診療(自己負担あり

患者支援等

5月7日で終了

  • 健康観察(患者の外出自粛要請がなくなるため)
  • パルスオキシメーターの貸与(健康観察がなくなるため)
  • 公費による食品等の配送
  • 陽性者登録センター
  • 宿泊療養施設(妊婦支援型・医療機能強化型施設は除く)
  • 療養証明書:新規患者への発行(保険請求期限である3年間は継続続行)

6月30日で終了

東京都臨時オンライン発熱診療センター

継続

発熱相談センターの相談機能、フォローアップセンターの健康相談機能と統合して継続

療養の目安

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際以下の情報を参考にしてください。

  • (1)外出を控えることが推奨される期間
    • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること。
    • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
  • (2)周りの方への配慮
    10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮しましょう

マスク着用の見直しについて

新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、令和5年3月13日から、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断が基本となります。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

写真:新型コロナ感染症におけるマスク着用の考え方の見直し等について

新型コロナウイルス感染症におけるマスク着用の考え方の見直し等について(PDF:338KB)

基本的な感染対策について

マスク着用の考え方の見直し後であっても、基本的な感染対策は重要です。引き続き「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等対策をお願いいたします。下記の内容を参考にし、自身と大切な人を守るため、一人ひとりができる感染予防策について見直しましょう。

マスク着用の考え方について

着用が効果的な場面について

高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。

  • 医療機関を受診する時
  • 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
  • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(※)に乗車する時

(※)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

その他、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合など

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得ず外出する時には、人込みは避け、マスクの着用をお願いします。

医療機関や高齢者施設などの対応

高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従業者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。

留意事項

子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。

感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスク着用を呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあります。そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に注意をお願いします。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所予防対策課保健指導係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

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