更新日:2014年12月26日

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1.計画の目的

我が国は、障害者権利条約(脚注あり。以下注という。注1)の締結に向け、「障害者基本法の改正」「障害者虐待防止法(注2)の成立」「障害者総合支援法(注3)の成立」「障害者差別解消法(注4)の成立」「障害者雇用促進法(注5)の改正」といった国内法の整備を進めてきました。その後、国会における議論・承認を経て、平成26年1月に障害者権利条約の締約国になりました。

このことにより、「障害に基づくあらゆる差別の禁止」や「障害者が社会に参加し、包容されることの促進」を基本とする、障害者の権利実現のための取組みが求められることになりました。

本区の基本構想では、「だれもがお互いに人格と個性を尊重し、支え合うまち」を障害福祉分野の将来像として、その実現に向けた基本的な7つの取組みを示しています。

これらを受け、ノーマライゼーション(注6)やソーシャルインクルージョン(注7)の理念のもと、障害のある人もない人も地域で共に暮らし、共に活動できる社会の実現に向けた取組みをより一層進めていくことが重要です。

障害者権利条約の中で掲げられている障害者に対する合理的配慮(注8)については、今後国からの基本方針が示されることとなっており、各自治体についてもその方針に沿った取組みを進めていくことが求められています。

また、障害の特性や多様なニーズに対応できる専門的な相談支援体制の構築を図るとともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援と、障害者が自らサービス等を選択しその人らしい生活を送るための支援が求められています。

こうした状況に着実に対応していくため、本区は、平成27年から平成29年までの3年間における障害者施策の考え方と取組みを示した「文京区障害者計画」を策定します。この計画に基づき、障害者権利条約の考え方を浸透させるとともに、障害の有無にかかわらず、互いに認め合いながら共に生きる地域社会の実現を目指していきます。

注1 障害者権利条約 正式名称「障害者の権利に関する条約」

注2 障害者虐待防止法 正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」。

注3 障害者総合支援法 正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。

注4 障害者差別解消法 正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。

注5 障害者雇用促進法 正式名称「障害者の雇用の促進等に関する法律」。

注6 ノーマライゼーション 障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、すべての人が地域で普通(ノーマル)の生活を送ることを当然とし、共に認め合って普通の生活ができる社会を創造すること、また、その考え方。

注7 ソーシャルインクルージョン すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。

注8 合理的配慮 障害のある人もない人も、互いに生き方や生きがいを尊重し、認め合い、共に暮らしていくために必要な配慮。例えば、障害者が継続して仕事ができるよう人的な支援や職場環境の改善を雇用者が行うこと、障害者が円滑に移動できるように支援すること(過度の負担とならない範囲)が該当する。

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