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更新日:2023年8月24日

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被災建築物の応急危険度判定について

応急危険度判定とは

大規模な地震により建築物が被災すると、その後の余震等で倒壊したり、建物の一部が落下・転倒する二次災害が発生する恐れがあります。そこで、専門家(応急危険度判定員)が、被災後出来るだけ早く、かつ短時間で建物の被害状況を調査し、その建築物が当面使用できるかどうか判断します。
※この判定は、緊急時の暫定的なものであり、後に復旧、改修のために十分な調査を行った場合と判定結果が異なる場合があります。また罹災証明のための被害調査でもありません。

応急危険度判定員とは

応急危険度判定員は、東京都防災ボランティアとして登録している、民間建築士等の専門家です。被災時に区は、東京都と綿密な連携と協力を図り、応急危険度判定員の派遣を要請します。

判定結果の表示

危険度の判定は「危険」「要注意」「調査済」の三種類に分類されます。下記のステッカーを建物の出入口等、外部の見やすい位置に貼って表示し、その建築物の使用者や歩行者等へ周知します。

危険の表示がある建物には立ち入らないでください。要注意の表示のある建物の立ち入りには十分注意してください。調査済の表示のある建物は使用可能です。

応急危険度判定の対象建築物

応急危険度判定の対象は、民間の共同住宅および戸建住宅です。
公共施設、公共住宅、民間の事業所等については、別途、管理者・所有者等の責任で判断されます。使用に際してはその指示に従ってください。

令和5年度 応急危険度判定員の募集

応急危険度判定員の募集及び登録事務は東京建築士会が行っています。

応募方法等の詳しい内容につきましては、下記の東京建築士会ホームページをご覧ください。

令和5年度応急危険度判定員の募集案内(東京建築士会ホームページへ)(外部リンク)

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お問い合わせ先

都市計画部建築指導課構造担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1363

お問い合わせフォーム

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