中間検査について
建築基準法第7条の3及び及び第7条の4の規定に基づく中間検査は以下のとおりです。
1.中間検査の対象となる建築物
(1)階数が3以上(地階を含む)の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程を含む建築物【建築基準法第7条の3第1項第1号】
(2)地階を除く階数が3以上の建築物(ただし、工事の工程に(1)が含まれる建築物で、延べ面積が1万平方メートル以下のものを除く。)【平成19年東京都告示第765号】
2.中間検査を行う工程(特定工程)
次の工程を特定工程と呼び、この工程を終えた際に中間検査を受ける必要があります。
・鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は1階鉄骨建て方工事
・鉄筋コンクリート造は2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
・木造は屋根工事
・その他の構造は2階の床工事
<注意事項>
・延べ面積が1万平方メートルを超える建築物(東京都所管)の場合は、上記2に掲げる工程のほか、基礎に鉄筋を配置する工事が特定工程に追加されます。
・上記1.(1)に該当する建築物で、複数の工区に分けて工事を行う場合は、全ての工区が対象となります。
・上記1.(2)に該当する建築物で、上記2に掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、上記2に掲げるいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合はいずれか早期のものが対象となります。
・中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程は施工できません。
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文京シビックセンター18階南側
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