ブロック塀等の安全対策

更新日 2023年05月15日

補強コンクリートブロック造、組積造(石造・レンガ造等)等で建築された塀が地震等により倒壊すると、人命等に危害を及ぼし、避難、救助及び消防活動等に大きな障害となります。

建築基準法では、建築物の維持保全について定めがあり、塀の所有者・管理者の方は常時適法な状態に維持することが求められています。

塀の所有者・管理者は、災害の発生を未然に防止するため、定期的に点検を行い、維持管理を図るようお願いします。

塀の異常・劣化等が発見された場合は、建築士等の専門家の調査などにより安全性の確認をしてください。

 

ブロック塀についての情報は、ブロック塀大辞典(社団法人全国建築コンクリートブロック工業会ホームページ)(外部ページにリンクします)などで詳しく紹介されています。

 

安全点検のお願い 

平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、国土交通省が、塀の安全点検のためのチェックポイントを作成しています。

塀の所有者・管理者の方は、このチェックポイントを用いて、安全点検を行うようお願いします。  

 

チェックポイントについては、ブロック塀等の点検のチェックポイント(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

塀に関する助成金等

ブロック塀等改修工事費助成

一般交通の用に供する道に面する塀等を撤去・新設する費用の一部

 

生垣造成補助金

道路に面する塀を撤去し、生垣を造成する費用の一部 

 

細街路拡幅整備事業

建築基準法第42条第2項の道路に面する塀の築造や造り替えの場合には、塀を後退する必要がありますのでご注意ください。

建築基準法による規定

補強コンクリートブロック造の塀
項目 基準
(1)高さ 2.2m以下
(2)厚さ

高さ2m以下:10cm以上

高さ2m超:15cm以上 

(3)控壁 

塀の高さが1.2mを超える場合、長さ3.4m以下ごとに控壁(塀の高さの5分の1以上突出したもの)を設ける。 
(4)基礎

塀の高さが1.2mを超える場合

基礎の地中部分の深さ:30cm以上

基礎の丈:35cm以上

(5)鉄筋等

1.鉄筋径9mm以上

2.縦筋、横筋ともに間隔80cm以下

3.壁の四隅(両端・上下)と基礎に配筋

4.末端はカギ状に折り曲げる

5.鉄筋の回りにはコンクリート又はモルタルを十分に詰める 

上記によらない場合は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめる。

 

組積造(石造・レンガ造等)の塀
項目 基準
(1)高さ 1.2m以下
(2)厚さ その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上
(3)控壁 

長さ4m以下ごとに控壁(壁の厚さの1.5倍以上突出したもの)を設ける。

壁の厚さが(2)の基準の1.5倍以上ある場合は不要 

(4)基礎

地中に20cm以上埋め込む

上記によらない場合は、鉄筋等で補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめる。

建築基準法施行令 塀関連条文

第六十一条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 高さは、一・二メートル以下とすること。

二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。

三 長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。

四 基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。

 

第六十二条の六 コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。

 

第六十二条の八 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 高さは、二・二メートル以下とすること。

二 壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。

三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。

四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。

五 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。

六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。

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