公園(児童遊園)のルール
公園(児童遊園)を楽しく利用しましょう
公園(児童遊園)は、建物が密集している都市部の中にあって、貴重な緑のオアシスとして人々の癒しの場です。
しかしながら、公園(児童遊園)を利用される方には、その目的や使い方にそれぞれ違いがあり、一定のルールの中で、思い思いの目的や使い方でご利用いただいています。
だれもが楽しく利用していただくために、ルールを守ってご利用下さい。
公園(児童遊園)のルール
家庭のゴミを捨てるのはやめましょう
公園(児童遊園)内に設置してあるゴミ箱に家庭のゴミを捨てないで下さい。すぐにゴミ箱がいっぱいになり、他の利用者がゴミを捨てることができなくなります。
また、一部公園(児童遊園)ではゴミ箱を設置していません。そこではゴミは必ず持ち帰って下さい。
また最近、公園(児童遊園)内に粗大ゴミを捨てる方が増えています。みだりに捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反により、5年以下の懲役か1千万以下の罰金、場合によっては、その両方が課されるます。(他の法令により罰せられる場合もあります。)決して捨てないで下さい。
公園での喫煙について
公園や児童遊園内は禁煙です。喫煙はご遠慮下さい。
施設や植物を大切にしましょう
公園(児童遊園)内にある施設や植物は、みんなの大切な財産です。施設を故意に破損させてたり、植物の採集はしないで下さい。
球技など他の人に迷惑をかける遊びはやめましょう
他の利用者や周辺住民に危険を及ぼすことがありますので球技など他の人に迷惑をかける遊びはやめましょう。
球技ができる施設が、駒込公園、大塚窪町公園、神明公園、動坂公園、新大塚公園、竹早公園、文京宮下公園、音羽児童遊園、大塚五丁目児童遊園にありますので、そちらをご利用下さい。
また、球技施設は、独占して使用することができません。みんなが利用できるよう譲りあってご使用下さい。
球技場のある公園・児童遊園の一覧はこちらからご確認ください。
ペットを捨てるのはやめましょう
ペットの中には、危険なものや生態系を崩すものもいます。
また、「動物愛護法」(動物の愛護及び管理に関する法律)によるとペットを捨てた人は同法第44条第3項の規定により一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることになっています。決してペットは捨てないで下さい。
ネコやハトなどに餌をあげるのはやめましょう
公園(児童遊園)内にいるネコやハトなどが増えすぎると利用者や周辺住民に様々な影響をおよぼします。決して餌をあげないで下さい。
犬をつれて入園するのはやめましょう
公園(児童遊園)の利用者の中には犬(他のペットも同様)が嫌いな方や怖がる人もいます。利用者の不安感を取り除くために、公園(児童遊園)への犬の連れ込みはご遠慮下さい。
ただし、園内の通路が生活道路の意味合いを持つ、教育の森公園、大塚公園、江戸川公園、窪町東公園の四公園に限りましては、次のことを条件に通路部を利用しての通り抜けることを認めております。
条件
- 犬をリードにつなぐこと
- 犬のフンは飼い主が処理すること
- 犬を通路以外の場所に入れないこと
ただし、目白台運動公園パークセンターで利用登録をしていただいた方は、目白台運動公園わんわん広場でリードを放して利用することができます。
夜間に大きな音のする花火や大勢で騒ぐのはやめましょう
公園内での花火につきまして、ご家族で夜の早い時間に手持ち花火を楽しんでいただくことは結構です。
なお、消火用の水を用意し、後片付けをしていただくこと、ゴムチップ舗装の上は避ける等、園内施設を汚損することのないようご配慮ください。
また、下記についてはご遠慮いただいておりますので、ご確認をお願いいたします。
(1)打ち上げ花火
(2)大きな音の出る花火
(3)大量の煙がでる花火
(4)深夜の時間帯の花火
(5)大人数で行う花火
(6)その他、他の利用者や近隣の迷惑となる花火および行為
下記の公園、児童遊園等では花火は禁止しています。
目白台運動公園、切通公園、関口一丁目児童遊園、音羽児童遊園、台町第二児童遊園、真砂児童遊園、水道一丁目児童遊園、台町児童遊園の一部(ゴムチップ舗装部分での利用は禁止)、西原町児童遊園、向丘一丁目遊び場、水道二丁目遊び場
無人機等の操縦・飛行等について
園内における無人機等(ドローンを含む)の操縦・飛行等は、管理上支障がありますので、禁止させていただきます。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側
みどり公園課管理係
電話番号:03-5803-1252
FAX:03-5803-1361