生垣造成補助金の制度

更新日 2023年12月20日

 区では街並みの美観形成や、災害に強いまちづくりのため、生垣による緑化を推進しています。

新たに生垣を造成する工事の費用や、その際のブロック塀の撤去費用の一部を助成します。


施工前

生垣助成による施工前の写真

施工後

生垣助成による施工後の写真

対象となる方

区内で新たに生垣をつくられる方、及び既存のブロック塀を撤去し、生垣をつくられる方。ただし次の方は対象外となります。

  1. 国、地方公共団体等が行うもの。
  2. 不動産業者または開発業者が業として行うもの。
  3. 国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。
  4. 東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。
  5. その他区長が不適当であると認めたもの。

補助金交付の額

生垣・・・1mあたり18,000円

ブロック塀撤去・・・1mあたり15,000円

注)上で算出した額に満たない場合は、実費の補助となります。

注)補助金額の算定にあたり、総延長1m未満の生垣またはブロック塀は切り捨てます。(例:5.6mの場合5mになります)

注)ブロック塀撤去の箇所は生垣を造成する範囲に限ります。

補助金交付の対象となる生垣の条件

  1. 生垣樹木の高さが1m以上あること。
  2. 生垣の長さが連続して2m以上あること。
  3. 樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。
  4. 道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。
  5. 縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。
  6. フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 
  7. 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。)
  8. 設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。) 


対象となる生垣の例

参考

  • よく使われる樹木…レッドロビン、ヒイラギモクセイ、イヌマキ、イヌツゲなど
  • 火に強い樹木…カナメモチ、マサキ、サンゴジュ、サザンカ、ツバキなど
  • 排気ガスに強い樹木…イヌツゲ、マサキ、ウバメガシ、トベラなど
  • 花が楽しめる樹木…キンモクセイ、トキワマンサク、ムクゲ、サザンカなど 

申請のながれ

申請のながれについて
順番 項目 実施者 備考
1 事前相談 申請者

工事着工前に必ず電話または窓口にて相談を行ってください。

補助金交付の対象となる場合、申請書類等をお渡しします。 

2 生垣造成補助金交付申請書の提出(注1) 申請者 添付書類:設置場所の案内図、必要経費の見積書の写し
3 書類審査・現地調査 文京区 1週間程度かかります。
4

生垣造成補助金交付決定通知書の交付

文京区

必ず決定通知書の交付を受けてから工事を着工してください。

5 工事着工 申請者
6 工事完了 申請者
7 生垣造成実績報告書の提出(注2)※工事完了から30日以内に提出をお願いします。 申請者 添付書類:造成前及び造成後の写真、請求書の写し、領収書の写し
8 書類審査・現地調査 文京区
9 生垣造成補助金確定通知書の交付 文京区
10 生垣造成補助金交付請求書(注3)及び支払金口座振替依頼書の提出 申請者
11 口座振り込み 文京区

案内リーフレット、申請書等のダウンロード

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター19階北側

みどり公園課緑化係

電話番号:03-5803-1254

FAX:03-5803-1361

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