保護樹木・樹林の制度
更新日 2024年02月14日
区内に残された大樹は将来にわたって保存すべき貴重な財産です。こうした樹木を保護樹木として登録していただける方を募集しています。登録した樹木の維持管理を応援します。
また、一定面積の樹林についても保護樹林として登録していただける方を募集しています。
助成の対象
保護樹木
以下の要件を全て満たしている樹木であることが必要となります。
- 地上1.5メートル程度の高さで計測した幹の直径が50センチメートル(幹周り157センチメートル)以上あり、樹木本来の樹形を備えていること。
- 樹木の主幹及び樹冠が所有者の敷地内に収まっていること。
保護樹林
以下の要件を全て満たしている樹林であることが必要となります。
- 面積が300平方メートル以上あること。
- 自然樹形又は自然樹形仕立てであること。
- 樹冠が重なり合っていること。
- 高さ10メートル程度の樹林により構成されていること。
- 樹林全体が所有者の敷地内に収まっていること。
助成の内容
保護樹木
樹木の剪定等、維持管理に要した経費の2分の1に相当する額を補助します。ただし、樹木の大きさによって限度額があります。
令和2年4月より、文京区保護樹木・樹林に係る補助金交付要綱の改定により、直径150センチメートル以上は限度額を30万円としました。
- 直径50センチメートル以上70センチメートル未満:限度額6万円
- 直径70センチメートル以上90センチメートル未満:限度額9万円
- 直径90センチメートル以上150センチメートル未満:限度額15万円
- 直径150センチメートル以上:限度額30万円
保護樹林
樹林の維持管理に要した経費の2分の1に相当する額を補助します。ただし、樹林の面積によって限度額が異なります。
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:限度額10万円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:限度額20万円
- 5,000平方メートル以上:限度額30万円
その他
- 所有者1人の一年度当たりの限度額は、30万円とします。(保護樹木・樹林両方を所有の場合も同様)
- 所有者の敷地を越えて行う保護樹木・樹林の剪定等については、補助金の交付の対象から除かれます。
- 当該樹木・樹林に対する補助は、一年度に1回とします。(令和2年4月より、三年度に1回から変更しました。)
保護樹木・樹林パンフレット(PDFファイル; 1178KB)
室町時代からあったと言われているクスノキ。
地上1.5メートルにおける幹回りが約8.5メートルあり、樹齢600年以上の文京区内で一番大きな樹木です。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側
みどり公園課緑化係
電話番号:03-5803-1254
FAX:03-5803-1361