市街地再開発事業の用語

更新日 2017年04月01日

市街地再開発事業では、様々な専門用語が使われています。ここでは、その一部を紹介します。

市街地再開発事業の用語

  • 91条補償(91じょうほしょう)
    都市再開発法第91条に規定される「資産に関する補償」です。
    権利変換を希望しないで転出する場合に自分の土地・建物などに代えて補償金が支払われます。
  • 97条補償(97じょうほしょう)
    都市再開発法第97条に規定される「明渡しに関する補償」です。
    事業により、権利者は、土地及び建物の明渡すことになります。その通常損失に対して補償金が支払われます。この補償には、動産移転補償、休業補償、仮住居補償等があります
  • 権利床(けんりしょう)
    従前の土地・建物のかわりに新しい建物の中に取得できる「床」を権利床といいます。
  • 権利変換(けんりへんかん)
    事業前の権利を市街地再開発事業後の新しいビルの床の一部に置き換える仕組みをいいます。
  • 高度利用地区(こうどりようちく)
    土地の高度利用を図ることを目的に都市計画として区が定める地区。
    地区内の建物は、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置等が制限されます。
  • 参加組合員(さんかくみあいいん)
    保留床の取得予定者(個人、法人等)として、市街地再開発事業に参加し、市街地再開発組合の定款で定められた者をいいます。
  • 市街地再開発組合(しがいちさいかいはつくみあい)
    市街地再開発事業を施行するため、地区内の土地所有者と借地権者が集まって都道府県知事の認可を受けて設立する民間団体
  • 市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)
    既成市街地における面的整備手法のひとつで、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を目的とする事業です。
    権利変換方式の第1種と、用地買収方式の第2種の二種類の方式があります。
  • 施設建築物(しせつけんちくぶつ)
    市街地再開発事業により建設される建物で、再開発ビルと呼ばれます。
  • 都市計画決定(としけいかくけってい)
    市街地再開発等の計画を一定の手続きにより都市計画として決定すること
  • 都市再開発法(としさいかいはつほう)
    土地の合理的で、健全な高度利用と都市機能の更新を図り、公共の福祉に寄与することを目的として、昭和44年に制定された法律
  • 法定再開発(ほうていさいかいはつ)
    都市再開発法に基づく市街地再開発事業
  • 保留床(ほりゅうしょう)
    市街地再開発事業の事業資金を確保するため、新しいビルの床の一部で売却される床
  • 保留床処分金(ほりゅうしょうしょぶんきん)
    保留床を売却することによって得た資金

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