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ホーム>防災・まちづくり・環境>まちづくり・都市計画>空家等関連事業>空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)
 
 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)

更新日 2023年02月08日

※特例を受けるためには、空き家所在地の区市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けた上で、税務署にて確定申告をする必要があります。
確認書の申請から交付まで10日程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、早めに
ご申請ください。
窓口で申請する場合は、担当者が不在の場合があるため必ず事前にご連絡ください。
(03-5803-1374)
詳細は下記をご確認ください。
 

 

制度の概要

平成28年度の税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設されました。これにより、空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームしたものに限る)及び敷地、または家屋を取壊し後の敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることになりました。

また、平成31年度の税制改正により、令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日まで延長されるとともに、平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定条件を満たせば適用対象となりました。  

制度の適用条件

・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

・特例の適用期限である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。

・被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。

  (平成31年4月1日以降の譲渡については、一定条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所

     していた場合も適用対象となりました。) 

・相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。

・相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用 、または居住の用に供されていないこと。

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。

・譲渡価格が1億円以下であること。

・家屋付きで譲渡する場合、譲渡時において当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

 

※譲渡日以降に家屋を取壊した場合、家屋付きでの譲渡とみなされます。

 

※適用条件等の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。 

空き家の発生を抑制するための特例措置 - 国土交通省(外部リンク)

  

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付について

交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。

申請の際は、下記より申請書等を ダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して窓口

または郵送にてご申請ください。

交付まで10日程度 かかりますので、税務署への提出期限を考慮し早めにご申請ください。

申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。 

 

窓口で申請する場合は、担当者が不在の場合があるため事前にご連絡ください。

(03-5803-1374)

 

郵送の場合は、返送用封筒(切手貼付)の同封をお願いします。

郵送先   〒112-8555 文京区春日一丁目16番21号   文京区都市計画部住環境課管理担当

 

別記様式 1-1家屋と敷地の譲渡の場合(PDFファイル; 234KB) 

 

別記様式 1-2家屋取壊し後の敷地の譲渡の場合(PDFファイル; 283KB)  

 

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階北側

住環境課管理担当

電話番号:03-5803-1374

FAX:03-5803-1376

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電話番号:03-3812-7111(代表)

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