空家等対策事業
危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。
事業概要
【事業のながれ】
管理不全のため危険な状態になっている空家等について、所有者等からの申請に基づき、区が空家等の危険度を審査するとともに、空家等除却後の跡地が行政目的に利用可能か検討します。
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申請された空家等が危険な状態となっており、跡地の行政利用が可能であるとして、事業対象の認定を受けた場合、区と跡地利用契約を締結した後に所有者等が自ら除却を行います。
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区が200万円(消費税を含む。)を上限に、除却に要した費用を補助します。
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除却後の跡地について、区が所有者から原則10年間無償で借り受け、行政目的で利用します。
また、区が危険度を調査した結果、継続して使用できると判断された空家等については、所有者の意向を確認し、地域課題に取り組むNPO等へ情報提供をしていきます。
- 申請された空家等が管理不全かどうかを審査する機関として、老朽家屋審査会を、跡地の利用方法を検討するための機関として、老朽家屋除却跡地利用検討会を設置します。
所有者等からの申請 | ⇒ | 跡地利用検討会 | ⇒ | 所有者と跡地利用の契約 | ⇒ | 除却・補助金交付 | ||
老朽家屋審査会 | ||||||||
↓ 継続して利用できる空家 |
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→ | NPO等へ物件情報提供 | |||||||
【管理不全な空家等とは】
空家等が次のいずれかに該当する状態を管理不全な状態といいます。
- 老朽化、劣化又は台風、地震等の自然災害により、空家等の崩壊、崩落若しくは建築材の飛散又は空家等の敷地内に存する樹木の倒伏等が発生し、人の生命、身体又は財産に危険が生じるおそれのある状態
- 不特定の者が容易に侵入することができ、犯罪又は火災を誘発するおそれのある状態
- 動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
- 空家等の老朽化、劣化等により、地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態
※空家等とは、区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物をいいます。
【事業の対象になる方】
空家等対策事業の対象者は、次の全てに該当する方となります。
- 空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること
- 空家等対策事業の内容に同意すること
- 区長が必要があると認めた場合において、区職員が空家等に立ち入り、必要な調査を行うことに同意すること
- 事業の申請をする日までに納付すべき住民税、固定資産税等を滞納していないこと
※以下の方は、本事業の対象外となります。
- 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
- 宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者(委任を受けた者に該当する場合を除く。)
【跡地の活用について】
跡地については、所有者と区とで土地使用貸借契約を締結し、原則10年間、区が無償で借り受けます。
活用策については、区が、その地域、周辺環境に見合った活用方法で、かつ、その土地の面積や形状、前面道路幅員などの条件から実現可能なものを検討し、決定していきます。
跡地活用実績
憩いの広場、消火器具置場
【空家等の除却費用の補助について】
事業対象の認定を受けた所有者等に空家等の除却費用を補助することにより、除却の促進及び跡地の有効活用を行います。
交付額
補助金の交付額は、200万円(消費税含む。)を上限として、除却に要した費用を交付します。手続方法
所有者の方やその委任を受けた方から、空家等対策事業の対象の認定を受けるための申請をしていただきます。
申請の際は、文京区空家等対策事業対象認定申請書のほかに、次に掲げる書類が必要となります。
※詳細は、住環境課までお問い合わせください。
- 位置図
- 現況写真
- 公図
- 土地登記事項証明書
- 建物登記事項証明書
- 固定資産税納税証明書
- 除却工事費用の見積書
- 委任状
- 権利関係が複数の場合 全ての権利者の同意書
- その他区長が必要と認めた書類
お知らせ
- 管理不全のため危険な状態となっている空家等の情報をお待ちしております。
- 本事業について希望される際は、事前に住環境課までご相談ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
住環境課管理担当
電話番号:03-5803-1374
FAX:03-5803-1376