空家等利活用事業

区内の空家等が管理不全な状態に陥ることを未然に防止するため、空家等の所有者と利活用希望者のマッチング事業を実施します。
更新日 2023年07月31日

事業の概要     

【事業のながれ】

第三者の利活用のために区内の空家等を提供する意思のある所有者からの申請に基づき、区及び不動産業界団体が現地調査等を実施し、利活用可能な空家等を台帳に登録します。

台帳に登録された空家等の情報を、区のホームページで公開、及び不動産業界団体会員がホームページや広告に掲載します。

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台帳に登録された空家等の利活用希望があった場合、不動産業界団体が条件等の調整を行い、所有者と利活用希望者とが合意に達したら、賃貸借契約を締結します。

契約が成立した空家等のうち、その用途が営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設、その他地域の活性化に資する施設で、賃貸借契約に基づき事業を10年以上継続する場合は、空家等利活用のために必要な改修費用を補助(上限200万円)します。 

  

【事業の対象となる空家等】

次の全てに該当する空家等となります。

 

1. 区内に存する建築物で、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物のうち、市場

    に流通していないもの

2. 空家等及び土地の所有権登記がされているもの

3. 空家等又は土地が空家等利活用台帳に登録されることについて、所有者及び権利者全員からの同意

    がされているもの

4. 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であるか、既に建築基準法における地震に対する安全性に

   係る規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているも

   の又は、空家等の改修工事に併せて耐震改修工事を実施するもの 

 

【事業の対象になる方】 

次の全てに該当する方となります。 

 

1.台帳登録申請者

  (1)空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること

  (2)空家等利活用事業の内容に同意すること

  (3)区長が必要があると認めた場合において、区職員又は不動産業界団体の会員が空家等に立ち入 

         り必要な調査を行うことに同意すること

  (4)文京区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと

  (5)住民税、固定資産税等を滞納していないこと

  (6)国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと

  (7)宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者でないこと(委任を受けた者に該当する場合を

         除く )

 

2. 空家等の利活用希望者

  (1)国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと

  (2)宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者でないこと(委任を受けた者に該当する場合を

         除く)

 

【改修費用の補助について】 

 マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等の利活用のために要する工事費等について、下記対象要件全てに該当する場合は、200万円を限度として改修費用を補助します。

 

 対象要件

次の全てに該当する事業となります。

 

1.利用用途

   改修後の空家等を、営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設その他の地域活性化に資

   すると区が認める施設(以下「地域活性化施設」という)として利用するもの

2.契約期間

  地域活性化施設としての利用を、その利用開始の日から10年以上、賃貸借契約に基づいて継続する 

  もの

3.建築物

   改修の対象となる空家等が、建築基準法に適合する建築物であること(改修工事完了後に同法に適

   合することとなる建築物を含む)

 

対象経費

改修に要する工事費、設計費及び工事監理費(消費税及び地方消費税を除く)。

ただし、他の助成制度を既に利用し、又は利用を予定している改修に要する費用は対象外となります。

 

補助金の交付額

補助の対象となる経費と200万円を比較していずれか低い額。 

 

 手続の方法について

【台帳登録申請について】

空家等の所有者又はその委任を受けた方から、空家等利活用台帳への登録を申請していただきます。

申請の際は、文京区空家等利活用台帳登録申請書のほかに、次に掲げる書類が必要となります。

※詳細は、住環境課へお問い合わせください。 

 

1.位置図

2.直近の公図

3.直近の土地登記事項証明書

4.直近の建物登記事項証明書

5.直近の固定資産税納税証明書

6.確認済証及び検査済証の写し

7.委任状(申請者が所有者から委任を受けた方である場合)

8.文京区空家等利活用台帳登録同意書(権利関係が複数の場合)

9.その他区長が必要があると認めた書類 

 

【補助金の申請について】

 マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等の利活用のために要する工事費等の補助については、空家等の賃借人又は賃貸人から申請していただきます。 

 申請の際は、文京区空家等利活用事業補助金交付申請書、文京区空家等利活用事業改修工事(変更)計画書及び文京区空家等利活用事業実施・変更計画書のほかに、次に掲げる書類が必要となります。

 ※詳細は、住環境課へお問い合わせください。

 

1.工事見積書の写し

2.設計図の写し

3.空家等の賃借人である団体等の規約その他の運営等に関する定めに関する書類

4.空家等の賃借人である団体等の事業に係る前年度の会計報告書

5.空家等の賃借人である団体等の事業に係る過去3年分の活動実績に関する書類

6.空家等の賃借人である団体等の代表者本人であることを証明する書類

※3から6までの書類については、賃借人が団体等である場合に限る。 

 

空家等台帳に登録された空家等の情報 

現在、空家等台帳に登録されている空家等はありません。

 

要綱 

文京区空家等利活用事業実施要綱(Wordファイル; 86KB)(PDFファイル; 302KB) 

文京区空家等利活用事業補助金交付要綱(Wordファイル; 78KB) (PDFファイル; 301KB)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階北側

住環境課管理担当

電話番号:03-5803-1374

FAX:03-5803-1376

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