建築物の解体(一部解体を含む)に関する届出について

「文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱」について

 建築物の解体工事に伴う騒音等の紛争予防と石綿の飛散防止対策の徹底を図るため、「文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱」を制定しました。(平成17年11月1日施行)
この要綱において、解体工事の発注者等の方に以下のことが義務付けられました。

  1. 建築物の解体工事に係る事前周知に関する標識の設置
  2. 近隣説明の実施
  3. 事前周知報告書の提出

 本要綱の推進につきまして、皆様のご理解とご協力をお願いします。

【重要】要綱の改正について

改正内容

 報告事項の簡素化に伴い、届出書式を一本化しました。

改正要綱の施行年月日

令和4年4月1日

【ダウンロード】要綱の本文はこちらから

文京区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱(PDFファイル; 202KB)

要綱の概要

要綱の概要

 対象となる

解体工事

 文京区内で行われる全ての建築物の解体工事
 事前周知の標識の設置時期  工事開始日の30日前まで

 近隣説明の

実施時期

 工事開始日の15日前までの適切な時期
 事前周知の報告  工事開始日の7日前まで
 近隣説明の範囲
  1. 解体建築物に吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が含有されている場合
    →解体建築物の高さの2倍の水平距離の範囲(解体建築物の高さの2倍が15mに満たない場合は、15mを範囲とする。)
  2. 上記以外の場合
    →解体建築物の敷地境界線からの水平距離が15mの範囲
 説明すべき事項
  1. 解体建築物の規模・構造
  2. 解体建築物の位置及び隣接建築物との位置関係
  3. 工期、解体方法、作業時間及び作業内容
  4. 安全対策及び騒音、振動、粉じん等に対する公害防止対策
  5. 作業範囲、資材、廃材等の搬出経路及び工事車両の通行経路
  6. 石綿の使用状況

標識について 

 標識とは、「解体工事のお知らせ(別記様式第1号)」と「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査結果)」を合わせたものとなります。 

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石綿事前調査結果報告システムの報告対象工事の場合

石綿事前調査結果報告システムに報告後、報告データをダウンロードし、環境省のホームページに掲載されているツール利用することで、「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を作成することが出来ます。詳細につきましては、環境省のホームページをご確認ください。

石綿事前調査結果報告システムの報告対象ではない解体工事の場合

様式ダウンロードに「建築物等の解体等に作業に関するお知らせ」のファイルがありますので、ご活用ください。

添付書類

  • 標識設置場所の写真(遠景及び近景)
  • 標識の掲示内容(「解体工事のお知らせ」と「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」の記載内容)
  • 石綿の分析調査結果書の写し
  • 標識の設置場所と近隣説明の範囲を案内図に記入したもの
  • 近隣説明で配布した資料 

【様式ダウンロード】要綱に規定する標識及び報告書の様式はこちらから 

様式ダウンロード
 様式

様式(PDF)

様式(WORD,Excel)

記載例

 解体工事事前周知報告書 解体工事事前周知報告書(PDFファイル; 138KB) 解体工事事前周知報告書(Wordファイル; 20KB)  解体工事事前周知報告書(記載例)(Wordファイル; 24KB)
解体工事のお知らせ 解体工事のお知らせ(PDFファイル; 118KB) 解体工事のお知らせ(Wordファイル; 20KB)  解体工事のお知らせ(記載例)(Wordファイル; 23KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル1、2含有特定工事(届出対象)) 

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル1,2)(PDFファイル; 140KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル1,2)(Excelファイル; 41KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル1,2)(記載例)(Excelファイル; 45KB) 

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル3含有特定工事(届出非対象)) 

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル3)(PDFファイル; 120KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル3)(Excelファイル; 39KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(レベル3)(記載例)(Excelファイル; 41KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(石綿使用なし) 

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(石綿使用なし)(PDFファイル; 106KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(石綿使用なし)(Excelファイル; 35KB)

建築物の解体等の作業に関するお知らせ(石綿使用なし)(記載例)(Excelファイル; 36KB)

 

 参考資料

解体工事に際しての注意

 1.  工場や指定作業場(ガソリンスタンド、洗濯施設、20台以上収容できる駐車場を有する建物など)を解体する場合、区への廃止の届出が必要となります。廃止届出の手続きについては下記をご参照ください。

   

 2.  工場・指定作業場において、土壌汚染対策法及び東京都環境確保条例で定められた特定有害物質を取り扱っているか過去に取り扱っていた場合、その有害物質取扱い事業者は、工場等を廃止した後120日以内に土壌汚染調査を実施し、区に報告する必要があります。また、3000平方メートル以上の面積の土地を改変する場合や、下水道法の特定施設を廃止する場合には、東京都への相談・報告が必要な場合もあります。土壌汚染対策については下記をご参照ください。

 3.  解体に伴うネズミ・衛生害虫の拡散苦情が寄せられています。 解体する建物に、ネズミ・衛生害虫の棲息が確認された場合、下記へ相談し、解体前に対策を講じてください。

 4.  解体工事でさく岩機、ブレーカ等を使用するときは別に届出が必要となります。下記をご参照ください。

 5.  アスベストが使用されている建物を解体または改修するときは、別に届出が必要となります。下記をご参照ください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター17階南側

環境政策課指導担当

電話番号:03-5803-1260

FAX:03-5803-1362

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