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更新日:2023年6月27日

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路上喫煙対策に関すること

令和2年7月1日より「文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例」が施行されました

文京区は、これまで「文京区歩行喫煙等の禁止に関する条例」(平成21年4月1日施行)に基づき、

区内全域での歩きたばこ・吸い殻のポイ捨ておよび重点地域での指定喫煙場所以外における路上喫煙を禁止していました。(※いずれも屋外の公共の場所に限る。)

しかしながら、昨今の喫煙を取り巻く社会情勢の変化を受け、「文京区歩行喫煙等の禁止に関する条例」を一部改正し、「文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例」と名称を改め、

令和2年7月1日から、文京区内全域の屋外の公共の場所での喫煙を禁止としております。

この条例では、区、区民等、地域活動団体、事業者等及び関係行政機関が相互に協力して、喫煙マナーの向上及び地域の環境美化の促進のための取組を推進することにより、

公共の場所における喫煙及びポイ捨てをなくし、安全で清潔な地域環境を確保することを目的とします。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

※条例本文は、以下よりご覧いただけます。

文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例(PDF:157KB)

改正のポイント

  • ⑴区内全域の道路や公園など屋外の公共の場所での喫煙及び、(注1)ポイ捨てを禁止(指定喫煙所を除く)。
  • ⑵公共の場所以外の屋外で喫煙する場合は、(注2)喫煙による迷惑行為を行うことのないよう配慮し、またたばこの吸い殻を灰皿に捨てる等に努める。
  • ⑶事業者は、喫煙による迷惑行為及びポイ捨ての防止のために、灰皿の移設又は撤去、喫煙場所の確保等に努める。

(注1)ポイ捨て:灰皿以外の場所にたばこの吸い殻を捨てる行為や、又は置き去る行為。

(注2)喫煙による迷惑行為:喫煙をすることによりその煙を屋外にいる他人に吸わせる行為。

※加熱式たばこも規制の対象となります。

よくある質問(Q&A)

Q 喫煙してはいけない場所はどこをさしますか?

A 区内の屋外の公共の場所(道路・公園・児童遊園・遊び場等)のことをさします。

Q 私道及び私有地の中での喫煙に対し、条例は適用されますか?

A 条例は適用されません。ただし、ポイ捨て及び喫煙による迷惑行為を行うことのないよう配慮する努力義務を規定しております。

Q 条例違反に対する罰則はありますか?

A 区では、喫煙者自らがマナーを守る環境づくりを目指しているため、条例違反に対する過料の規定はありませんが、条例に基づいた指導・勧告に従わない場合は、氏名などの公表を行うことを規定しております。

※意見募集の結果は、以下よりご覧いただけます。

文京区歩行喫煙等の禁止に関する対応について

指定喫煙場所

指定喫煙場所を設置することにより、路上喫煙を抑制し条例の実効性を確保しています。

喫煙される方は、決められた場所での喫煙にご協力ください。

指定喫煙場所の所在地は、GoogleMapにリンクします

※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、指定喫煙場所は、利用人数の制限を行っておりましたが、令和5年3月13日(月曜日)より制限を解除しました。

以下の3点をご留意の上、ご利用ください。

  1. 喫煙所内の会話はお控えください。
  2. 混雑している場合は、少し待ってからご利用ください。
  3. 喫煙以外の滞在はご遠慮ください。

状況によっては、喫煙場所の利用人数を制限させていただく場合があります。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

文京区屋内喫煙所設置費等助成について

喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、屋内喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成します。

周知・啓発活動

喫煙マナーの向上を推進するため、周知・啓発活動を行っています。

駅周辺での啓発キャンペーンの実施および啓発品の配布・貸与などに取り組み、

文京区に通勤・通学される方を含む区民の皆さまに広く周知しています。

※当ポスターをダウンロードしてご使用いただけます。必ず文京区内のご自宅や事業所の敷地内、その他所有者の許可を得た敷地内において掲示してください。

巡回指導

条例の遵守・徹底を図るため、喫煙マナー指導員(2人1組)が、人通りの多い通りなどを中心に巡回し、

条例違反者に対して注意・指導を行っています。

吸い殻のポイ捨て状況

平成28年度より、喫煙マナー指導員の巡回経路にある吸い殻のポイ捨て件数を、毎月1回計測しています。

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お問い合わせ先

資源環境部環境政策課地域環境係(喫煙)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター17階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1362

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