カラスの巣の撤去について

更新日 2020年06月01日

カラスの繁殖期(主に4月から7月)は、親ガラスが卵やヒナを守るため、通行人等を威嚇・攻撃することがあります。このようなカラスによる人への威嚇・攻撃を防ぐため、区ではカラスの巣・卵の撤去、ヒナの捕獲を行います。 

対象

次の要件にすべて該当している場合に限ります。

  1. カラスの営巣している樹木等が区内の民有地にあること。
    (電線・電信柱、公共施設、公道上の街路樹等は除く)
  2. カラスの人に対する威嚇・攻撃の被害があること、又は被害が想定されること。
  3. カラスの巣がある位置が確認できること。
  4. 営巣している樹木等の所有者又は管理者が、撤去及び作業の方法について同意していること。
  5. 撤去作業において、作業者の安全が確保できること。

費用

無料

申込

営巣樹木等の所有者が下記の環境政策課指導担当へご連絡ください。

注意

  1. カラスは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によって原則として捕獲(卵、ヒナを含む)が禁止されています。許可を持つ者でなければ巣の撤去等はできません。
  2. 巣の撤去は作業者が木に登って行います。樹木の高さや幹・枝の強度等によっては巣の撤去ができない場合がありますのでご了承ください。
  3. 撤去の時期によっては、巣を撤去することにより、カラスの威嚇・攻撃が激しくなることがあります。また、繁殖期の初期に撤去すると、再び作られることもあります。このため撤去作業の時期を遅らせることがあります。
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター17階南側

環境政策課指導担当

電話番号:03-5803-1260

FAX:03-5803-1362

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