新エネルギー・省エネルギー

更新日 2023年05月02日
令和5年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

文京区では地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るため、新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。

5年度おもな変更点

  • 住宅用太陽光発電システムについて、助成金額の算出方法及び上限額を変更しました。
  • 自然冷媒ヒートポンプ給湯器を補助メニューに追加しました。
  • 高日射反射率塗料を補助メニューに追加しました。
  • 耐用年数を経過した助成対象設備の機器更新を補助対象としました。
  • 申請書等様式の一部を変更しました。 

パンフレットの配布について 

令和5年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成のパンフレット(PDFファイル; 699KB)は環境政策課の窓口、地域活動センター等で配布しています。

令和5年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成のご案内

助成対象設備(注)予算の範囲内で受け付けます

種類

(耐用年数) 

助成対象機器の要件

 

助成金額

助成対象者

個人 管理組合等 中小企業者
住宅用太陽光発電システム
(17年)
  1. 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。
  2.  発電された電力を当該設置住宅(共用部分を含む。)で使用すること。

次の⑴と⑵を比較していずれか低い額とする。

(1)10万円/kW(5kWを超える場合、超える部分については5万円/kW)

(2)実質負担経費(助成対象経費の実支出額から、他機関より受給した補助金の額を差し引いた額)に2分の1を乗じた額
(上限70万円)

-

 パワーコンディショナ(住宅用太陽光発電システム用)

(10年)

  1. 助成対象要件を満たしている太陽光発電システムを構成するものであって、当該システムを継続して利用するために更新するものであること。
  2. 住宅に既に設置されており、耐用年数を経過しているもの。 

助成対象経費の実支出額に4分の1を乗じた額

(上限10万円)

-

家庭用燃料電池(エネファーム)

(6年)

一般社団法人燃料電池普及促進協会【FCA】認定設備であること。

助成対象経費の実支出額以内とし、15万円/基

-

 
家庭用蓄電システム
(6年)

太陽光発電システムもしくは家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄電池、インバーター及び充電器等により構成されるシステム。

  1. 太陽光発電システム(既に設置されている太陽光発電システムを含む)に常時接続するものは、一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもので、太陽光発電システムにより発電した電力を蓄電できるものであること。
  2. 家庭用燃料電池(既に設置されている家庭用燃料電池を含む)に常時接続する場合は、一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもので、停電時に家庭用燃料電池システムを起動し発電させることができるものであること。

 助成対象経費の実支出額以内とし、 1万円/kWh

(上限10万円)

太陽光発電システム又は家庭用燃料電池に接続する場合に限る 

太陽光発電システムに接続する場合に限る 

家庭用燃料電池に接続する場合に限る 

 雨水タンク

(10年)

  1. 屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること。
  2. 雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること。

助成対象経費の実支出額の2分の1以内

(上限2万円) 

 断熱窓

(10年)

  1. 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る支援事業に限る。)において認定設備であること。
  2. 既存の単板ガラス窓からの改修工事で、内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置)、外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置)又はガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換)のいずれかであること。
  3. 1居室単位の施工であること。 

助成対象経費の実支出額の10分の1以内

(上限15万円) 

 ◎

-

 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

(6年)

 自然冷媒を使用している給湯器で、日本産業規格JIS C  9220 の年間給湯保温効率(JIS)が3.1以上(風呂保温(フルオート)機能があるものについては2.7以上、240L未満の小容量タイプ(一体型含む)・多缶式タイプ(薄缶2缶等)・多機能タイプについては2.4以上)であるもの。

助成対象経費の実支出額以内とし、9万円/基

-

 高日射反射率塗料

(10年)

  1. JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上を有するものを使用すること。
  2. 住宅、事業所又は集合住宅共用部分の屋根・屋上部分(屋根・屋上立ち上がり部分を含む。)について施工すること。 
  3. 既存建築物への施工であること。 

助成対象経費の実支出額以内とし、塗布面積1平方メートル当たり2千円

個人又は中小企業者:上限40万円

管理組合等:上限100万円 

申請期間

申請は、助成対象設備の設置後になります。

設備の設置日に応じた申請期間内【厳守】に必要書類を全て揃えて、文京区環境政策課(文京シビックセンター17階南側)までご提出ください。(受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜祝日・年末年始を除く))

 

 (注)「設置日」とは設備の種類ごとに規定する次の日をいいます。

設備の設置日に応じた申請期間

設備設置日

申請期間

第1期

令和5年2月1日(水曜日)~6月30日(金曜日)

令和5年5月1日(月曜日)~7月31日(月曜日)

第2期

令和5年7月1日(土曜日)~10月31日(火曜日)

令和5年8月1日(火曜日)~11月30日(木曜日)

第3期

令和5年11月1日(水曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

令和5年12月1日(金曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

 
設備の種類ごとの設置日

設備の種類

設置日

断熱窓・高日射反射率塗料以外の設備

製品保証書等記載の「購入日、設備引渡し日、保証開始日」

断熱窓・高日射反射率塗料 施工完了日

助成対象者

それぞれの区分で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

 

申請できる「個人」の要件

令和5年2月1日から令和6年1月31日の間に、自らが所有又は居住する住宅の用に供する部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること、又は設備を設置した住宅を購入し居住していること。

  1. 設備は中古やリースは対象外。
  2. 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。
  3. 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外)※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
  • 設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
  • 共同住宅に居住する場合は、管理組合の取決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
  • 前年度の住民税に滞納がないこと。
  • 太陽光の場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

 

申請できる「管理組合等」の要件【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料】

  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること。
  • 令和5年2月1日から令和6年1月31日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること。
  • 設備を設置した分譲共同住宅の共用部分だけに助成対象設備を使用していること。
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
  • 設備の設置費用を全額支払っていること。
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

 

申請できる「中小企業者」の要件【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料】

  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、自らが所有し区内に主たる事業所を有すること。
  • 令和5年2月1日から令和6年1月31日の間に、設備を設置する事業所の事業用に供するためだけに助成対象設備を購入設置していること。
  • 設備を設置した事業所の事業の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。
  • 法人の場合は前年度の法人住民税、個人事業主の場合は前年度の住民税に滞納がないこと。
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

 申請に必要な書類 

A すべてに共通する必要な書類

  1. 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成申請書(別記様式第1号)(PDFファイル; 238KB)
  2. 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成対象経費内訳書(別記様式第2号)(PDFファイル; 163KB)
  3. 設備を設置した建物の登記事項証明書(表題部・権利部を含む)(発行後3ヶ月以内の原本)
  4. 領収書の写し
  5. 製品保証書等の写し (断熱窓及び高日射反射率塗料の場合を除く。)
  6. 設備を設置する前の状況が分かる写真(※撮影日記載入り) 
  7. 設備の設置状況が分かる写真(設備全景)(※撮影日記載入り) 
  8. 設備の製造者名、型式名、形状、規格、公称最大出力等が確認できるパンフレット等
  9. その他区長が必要であると認めた書類

 

B 申請者に応じて必要な書類

【個人】

  1. 住民票 (本籍地及びマイナンバーの記載ないもの、発行後3ヶ月以内の原本)
  2. 住民税納税証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
  • 令和5年5~6月に申請する場合 令和3年度住民税納税証明書または非課税証明書(令和2年中所得)(所得の内訳及び所得控除額内訳の記載のないもの)
  • 令和5年7月以降に申請する場合 令和4年度住民税納税証明書または非課税証明書(令和3年中所得)(所得の内訳及び所得控除額内訳の記載のないもの)

(注)納期が到来しているにもかかわらず未納がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

(注)個人住民税の納税証明書は、当該年度の初日の属する年の1月1日に住民登録のあった市区町村で発行されます。

 

【中小企業者】

  1. 中小企業に該当することを証明する書類(法人登記事項証明書など発行後3ヶ月以内の原本)
  2. 法人の場合は、法人住民税に係る前年度の納税証明書または非課税証明書 ※個人事業主の場合は、住民税に係る前年度の納税証明書(ともに発行後3ヶ月以内の原本)

 

【管理組合等の場合】

  1. 管理組合等の規約の写し
  2. 区分所有法に規定する集会でシステム設置について議決されたことを示す書面
  3. 設備を共用部分で使用することが分る図面

 

【その他】

  1. 設備を設置する住宅等(建物)の所有者が複数の場合は、所有者全員分の同意書(別記様式第5号(PDFファイル; 93KB)
  2. 共同住宅にお住まいの方は、管理組合の理事長の同意書又は、共同住宅における設備等の設置等の取り決めを記載した書類及びその手続きに必要な書類の写し(規約及び集会の議事録を含む。)

 

C 対象設備によって必要な書類

【太陽光発電システムの場合】 

  1. JET認証ではなく、IECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けた設備の場合は、その証明書 
  2. 建物全景写真(※撮影日記載入り)
  3. 太陽電池モジュールの設置枚数を確認できる写真(※撮影日記載入り)、枚数を確認できない場合は図面も添付
  4. 電気系統の接続が分かる図面(単線結線図等)

【パワーコンディショナ(住宅用太陽光発電システム用)の場合】

  1. 売買契約書、工事請負契約書、発注書その他の機器更新が確認できるもの
  2. 電気系統の接続が分かる図面(単線結線図等)

【エネファームの場合】

  •  燃料電池ユニット及び貯湯ユニットの写真及びその型式が確認できる写真(※撮影日記載入り)  

【蓄電システムの場合】

  1. 設備の型式が確認できる写真(※撮影日記載入り) 
  2. 太陽光発電システム又は家庭用燃料電池との接続図面 

【断熱窓の場合】

  1. 断熱窓施工完了届(施工事業者作成)(別記様式第3号)(PDFファイル; 132KB) 
  2. 改修箇所を記した建築物の平面図(改修箇所に断熱窓資材内訳表の該当番号を記載)
  3. 設置前の写真及び設置後の写真に、断熱窓資材内訳表の該当番号を記載  

【エコキュートの場合】

  •  設備の型式が確認できる写真(※撮影日記載入り)

【高日射反射率塗料の場合】 

申請に当たっての注意事項

  1. 申請は区役所窓口で受付けます。(不備がある場合は受付できませんので、書類一式を返却します)
  2. 区が設備の設置状況を確認するため、現地調査を行う場合があります。
  3. 複数の設備を同時に申請することは可能です。
  4. 複数の設備を同時に申請する場合は、共通する書類の提出は一通で足ります(各設備の申請期間が同じ場合に限る)。
  5. 申請書等の印鑑(スタンプ印は不可)は全て同一とし、修正液や消えるボールペンは使用しないでください。
  6. 申請書類等の確認後、その場で受付票を発行します。申請書類一式は返却しません。
  7. 助成決定者には今後の地球温暖化対策の参考として、利用状況のデータ提供やアンケートを依頼することがありますのでご協力ください。
  8. 国や都の補助金制度と併用申請は可能ですが、助成金の合計額と他の補助金の額の合計額が文京区助成対象経費を上回ることはできません。 
  9. 文京区助成対象経費は必要最低限の経費を記載してください(オプションで取り付けるモニター、リモコン及び余剰電力販売用電力量計等は助成対象経費に含まれません)。
  10. マンションの大規模改修工事等により助成対象設備を設置する場合の申請は、予めご相談ください。
  11. 設備をそれぞれの法定耐用期間内において、善良な管理義務を果たし適正管理してください。
  12. 偽りその他不正な手段により助成決定を受けたときは、助成決定が取消しとなります。

 決定までの流れ

【申請者】助成対象設備の設置

↓ 

【申請者】申請書類等の提出(環境政策課へ持参)、受付票を受理

【環境政策課】申請書類等内容の審査後、助成決定通知及び設置助成請求書兼口座振替依頼書を送付

【申請者】

設置助成請求書兼口座振替依頼書及び助成金振込口座番号の分かるもの(写し)を環境政策課へ送付又は持参

【環境政策課】助成金の支払手続き

【助成決定者】助成金の受取り(請求者名義の口座)

雨水タンク設置について

雨水タンクの設置方法等についての詳細は、京都府水環境対策課が作成された動画にわかりやすくまとめられていますので、ぜひご参照ください。

京都府水環境対策課のホームページ (外部ページにリンクします)

消費者トラブル 

悪質なセールスにご注意ください。「不審な事業者の訪問があった」「高額な契約をしてしまったが解約したい」等の消費者トラブルは消費生活センターまで電話もしくは来所にてご相談ください。

≪消費者トラブルについてのお問い合わせ先≫

文京区経済課消費生活センター文京シビックセンター地下2階

電話:03‐5803‐1106(相談専用)相談受付時間9時30分~16時00分(月曜日~金曜日※祝日・年末年始を除く)

消費生活センターホームページ

※  助成制度自体に関する相談はできません。

騒音トラブルにご注意ください!

給湯器などの使用により、近隣に騒音の影響を与える場合があります。

設置する場合には、隣家の寝室付近には設置しないなど、設置場所を十分に検討してください。

また、点検整備を定期的に行い、早朝、深夜の使用をなるべく控えるなどし、近隣に、配慮しましょう。

【参考】

据付に際しての留意点について…『家庭用燃料電池コージェネレーションシステム据付けガイドブック』(燃料電池実用化推進協議会)(外部ページにリンクします) 

その他の制度

国等の各補助金は、下記へお問い合わせください。

 

 国の補助制度 

  • 断熱窓に関する国の補助事業制度についてのお問い合わせ先

詳細は北海道環境財団のホームページへ(外部ページにリンクします)

 

都の補助制度

  • 都の補助制度についてのお問い合わせ先

詳細は公益財団法人 東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)ホームページへ(外部ページにリンクします)

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター17階南側

環境政策課脱炭素担当

電話番号:03-5803-1276

FAX:03-5803-1362

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文京区役所

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電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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