道路占用許可申請の手続きについて

更新日 2023年12月15日

道路占用許可について

道路は人や車両が通行するための大切な公共の財産です。道路上にはみ出して工事用の足場や仮囲いを設置したり、看板や日よけ、雨よけ等を取り付けるときは道路管理者の許可が必要となります。また、設置するにあたっては占用料金がかかります。

なお、置き看板や捨て看板、のぼり旗、商品、自転車・バイクなどは、道路上に置くことはできません。

注 設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。 

申請方法

申請に必要な書類をそろえ、管理課道路占用係(文京シビックセンター19階南側)窓口までお越しください。

道路占用許可書は、不備等がなければ、申請受付後1週間から2週間程で交付されます。 

下記以外の道路占用物件については道路占用係へお問い合わせください。 

区道に足場・朝顔・看板・日よけ、雨よけを占用する場合

申請に必要な書類

(1)道路占用許可申請書・・・道路占用許可申請書(Excelファイル; 92KB)

 道路占用許可申請書の(Excelファイル)のシート1に入力し、シート1、シート2を1部ずつ印刷してください。

 

記入例(PDFファイル)

・ 足場、仮囲い、朝顔等記入例(PDFファイル; 466KB)

・ そで看板、日よけ等記入例(PDFファイル; 452KB)

 

(2)添付書類(足場・朝顔) : 正本・副本の計2部

書類名 備考
1.案内図
2.仮設計画平面図

道路境界線を明示のこと。 

3.仮設計画立面図 正面図及び側面図に壁つなぎの位置を入れること。
4.写真 現状での路面と建物が写されたもの。副本はコピーでも可。

5.  建築確認通知書(確認済証のコピー)

新築工事の場合のみ添付すること。

(3)添付書類(看板・日よけ、雨よけ) : 正本・副本の計2部

書類名 備考
1.案内図
2.平面図 看板等の道路境界線からの出幅、延長を記入すること。
3.立面図 路面から看板等の下端までの高さ、道路境界線からの出幅、看板等の幅、延長、表示内容を記入すること。
4.設計図等
5.写真 現状での路面と建物が写されたもの。副本はコピーでも可。

注 景観づくり条例に基づいた協議が必要な場合があります。

 

(4)道路使用許可申請書

区の受付印の押印を受けた後に、所轄の警察署に提出してください。

 

 

申請時の注意 

  1. 足場・仮囲い、上空足場、朝顔の申請は、請負(施工)業者が行うこと。
  2. 看板、日よけ、雨よけの申請は、占用物の所有者等が行うこと。
  3. 法人が申請者の場合は、代表者とすること。
  4. 法人が申請者の場合で代表者以外の者が申請するときは、代表者からの委任状を添付すること。
  5. 申請書は、着工の2週間前までに提出すること。

許可基準

 

占用物件

歩道での出幅

歩道での高さ

車道での出幅

車道での高さ

足場・仮囲い

原則として、有効幅員の3分の2以上、かつ1.5m以上の余地を確保すること。
また、出幅は1.0m以下とする。

-

有効幅員の8分の1以下で、かつ1.0m以下とすること。

-

上空足場

1.0m以下

3.0m以上

1.0m以下

4.5m以上

朝顔

必要な幅

4.0m以上

必要な幅

5.0m以上

看板

突き出し看板 : 1.0m以下

壁面看板 : 0.3m以下

3.5m以上

(出幅が0.5m以下の場合は2.5m以上)

突き出し看板 : 1.0m以下

壁面看板 : 0.3m以下

4.5m以上

日よけ、雨よけ

 1.0m以下

巻上式 : 2.5m以上

固定式 : 2.5m以上

道路幅員8.0m以上 : 1.0m以下

道路幅員8.0m未満 : 0.5m以下

巻上式 : 2.5m以上

固定式 : 4.5m以上

・出幅とは、道路境界線からはみ出した幅で、看板等の幅ではありません。
・高さとは、路面から占用物件の下端までの距離です。
・角地にあたる場合は、足場・仮囲いの角切りを行い見通しを確保してください。

・看板・日よけ、雨よけについては、「看板・日よけ、雨よけについての占用許可のご案内(PDFファイル; 761KB)」 からもご確認できます。


占用料について

 占用料単価(令和4年4月1日改定) 

種別

単位

金額

足場・仮囲い・その他工事用施設

年間・平方メートル

30,200円

危険防止施設(朝顔)

年間・平方メートル

9,120円

看板

年間・平方メートル

16,500円

日よけ、雨よけ 

年間・平方メートル

19,400円

注 2.0平方メートル以下の看板及び3.0平方メートル以下の日よけ、雨よけは占用料免除となりますが、
占用料免除の場合でも占用許可は必要ですので、占用許可申請と占用料除申請を必ず行ってください。

上記以外の道路占用物件は道路占用係へお問い合わせください。

 

占用料計算例

種別

足場

占用面積

出幅延長
0.4m×5.5m=2.2平方メートル

占用期間

6月6日から10月10日(4か月と5日) 

計算式  

占用面積


単価


占用期間




占用料

3平方メートル(切上げ)

×

@30,200円

×

5か月(切上げ)

÷

12か月

37,750円

・数量の端数は切り上げます。(2.2平方メートル→3平方メートル)
・足場・仮囲と朝顔がある場合は分けて記入してください。
・占用期間の1か月とは
例)4月3日からだと5月2日までです。 1か月未満は1日でも1か月と計算します。

ただし、3月3日から4月2日の年度をまたぐ申請の場合は占用期間を1か月として計算せず、3月3~31日までを1か月として計算します。残りの期間(次年度分)の4月1~2日については、1ヶ月として占用料金を計算し、4月1日以降に占用料金をお支払いいただきます。

道路占用許可申請書関係様式

道路占用許可を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、別途下記の届出または申請が必要となります。

  Excelファイル  記入例(PDFファイル)
 道路占用変更届 道路占用変更届(Excelファイル; 42KB)

-

道路占用廃止届 道路占用廃止届(Excelファイル; 40KB)  -
道路占用物件除却工事施行承認申請書  (注1) 道路占用物件除却工事施行承認申請書(Excelファイル; 82KB)

道路占用物件除却工事施行承認申請書記入例(PDFファイル; 363KB)

道路占用許可に基づく権利の譲渡・譲受許可申請書  (注2) 道路占用許可に基づく権利の譲渡・譲受許可申請書(Excelファイル; 142KB)

道路占用許可に基づく権利の譲渡・譲受許可申請書記入例(PDFファイル; 295KB)

注1  道路占用物件を除却する場合に必要となります。

注2  占用の許可に基づく権利を他人に譲渡する場合に必要となります。

相続又は法人の合併もしくは分割により占用者の権利を承継した方は、延滞なく申請してください。

区道以外の問合せ先

国道

国土交通省東京国道事務所万世橋出張所
所在地:千代田区外神田1‐1‐14
電話:03(3253)8361 (代表)

都道 東京都第六建設事務所
所在地:足立区千住東2-10-10
電話: 03(3882)1232  管理課占用担当
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター19階南側

土木部管理課道路占用係

電話番号:03-5803-1242

FAX:03-5803-1359

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