更新日:2023年6月13日
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お勤め先の健康保険(社会保険・組合保険など)にご加入されている方は、保険証に記載の保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため、仕事につくことができず、給与をもらえないときは傷病手当金を支給します。
次の4つの要件をすべて満たす方
(注)以下の場合は対象になりません
療養のために仕事を休んだ日から起算し、4日目から仕事を予定していた日数分
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
(注1)勤務先からの証明が必要になります
(注2)上限額は日額30,887円です
(注3)給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額、または支給されないことがあります
令和5年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染し、療養のために仕事を休んだ期間
ただし、入院治療が継続する場合は、最長1年6か月まで
傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間
まずは国保年金課国保給付係へ電話でお問い合わせください。
要件等を確認させていただき、対象となる方には申請書を郵送します。
申請の際、療養期間を証明する書類が必要になりますので、以下のリンクをご活用ください。
〈発生届対象の方または令和4年9月25日以前に陽性診断された方〉
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1193
ファクス番号:03-5803-1347