新型コロナウイルス感染症に係る文京区総合サービス事業に係る臨時的な取扱いについて(第3版)
令和5年5月1日付厚生労働省老健局事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(以下「令和5年5月1日付臨時的取扱い」という。)の発出により、これまで示されていた臨時的取扱いについて、「当面の間継続する」もの、「見直しを行った上で臨時的な取扱いを継続する」もの、「臨時的取扱いを終了する」ものに分類されました。
文京区における総合サービス事業についても、国の通知に準じて、下記のとおり取扱いを変更します。
1主な変更点
(1)介護予防ケアマネジメント・介護予防支援について
- サービス担当者会議の開催について
利用者の自宅以外での開催や、電話・メールなどの活用を可とする取扱いは終了とします。(第3報問9、第4報問10、第6報問4)
- モニタリングについて
訪問にかえて電話・メール等を活用した柔軟な取扱いは終了とします。(第4報問11)
- サービス提供がない介護予防ケアマネジメント費・介護予防支援費の請求について
事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求に当たって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても、介護予防ケアマネジメント費及び介護予防支援費の請求は可能としていた取扱いは終了とします。(第11報問5)
- 通所型サービスの訪問によるサービス提供を行った場合の介護予防サービス・支援計画について
事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要とした取扱いは終了とします。また、変更に伴う計画書の記載内容の見直しや利用者からの同意は、サービス提供前に行ってください。(第8報問1)
(2)訪問型サービス、通所型サービスの取扱いについて
- 事業休止の場合の取扱いについて
訪問型サービス及び通所型サービスを提供する事業者が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い休業を行った場合の月額報酬について、事業所指定効力停止の開始・解除に準じ日割り計算としていた取扱いは終了とします。(第4報問4)
ただし、休業の日数等により事業者の判断で日割り計算をすることは差し支えありません。
- 通所型サービスの訪問によるサービス提供について
通所型サービス事業者が、感染拡大防止の観点から実施できるとされていた訪問によるサービス提供についての取扱いは、利用者や従事者(同居家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いのある者)が発生したことにより、事業所が休業又は規模縮小した場合の対応としては継続します。ただし、利用者の希望(当該事業所の利用に対して利用者からの懸念があること等)を理由とするものは対象外です。(第2報、第3報問3、第4報問1)
- 通所型サービスの電話によるサービス提供について
通所型サービス事業者が、感染拡大防止の観点から実施できるとされていた電話による安否確認についての取扱いは終了とします。(第6報問1)
2臨時的な取扱いの変更時期
本取扱いは、令和5年5月8日より変更とします。終了する取扱いについては令和5年5月7日をもって終了とします。
3その他
「令和5年5月1日付臨時的取扱い」において、当面の間継続する又は必要な見直しを行った上で継続する臨時的取扱いの適用は、新型コロナウイルス感染者(又はその疑いのある者)の発生やサービスの継続に必要な新型コロナウイルスの感染対策の実施等により、通常必要なサービス提供に影響があった場合に厳に限るよう留意することとなっており、文京区における総合サービス事業についても、「令和5年5月1日付臨時的取扱い」に準じて実施してください。